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コロナ禍における生活保護制度の利用について
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更新日:2021年11月24日
15時47分
生活保護の申請は国民の権利です、ためらうことなく相談、申請を
新型コロナウイルス感染症の経済への影響は長期化しています。休業や失業などのため、収入が減り生活に困窮した場合、生活保護制度を利用することで生活を立て直すことができます。まずは一度、ご相談ください。
- 国もコロナ禍における生活保護制度について柔軟な取扱いを認めています。
- 稼働能力の活用
働く能力がある方は、仕事をする、又は探す努力をしていただくことが生活保護制度利用の要件ですが、コロナ禍において十分な求職活動が困難と認められる時には、保護制度を利用できる場合があります。また、コロナ禍で自営業収入などが減少し、収束後には収入が元に戻ると考えられる時には、増収に向けた転職を検討せず、保護制度を利用できる場合があります。
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資産の活用
余分な資産については生活のために処分して活用していただくことが保護制度利用の要件ですが、コロナ禍による一時的な収入の減少と認められる時には、通勤用自動車や、自営業のために必要な店舗・器具を処分しないまま保護制度を利用できる場合があります。また、資産価値がある生命保険についても、解約せず保護制度を利用できる場合があります。
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扶養照会(親族への調査)
親族からの援助については、可能な場合は保護制度に優先して受けていただくことになっています。そのため援助をしていただける可能性が高い親族の方に、訪問やお手紙で確認のための調査をさせていただいています。
援助を受けること自体が保護制度利用の要件ではありませんので、扶養照会について心配事や不安等ある場合はご相談ください。
今回国から昨今の状況に合わせ、扶養照会を行わない親族についての判断基準の見直しが行われています。
「扶養照会を行わない親族」について
(1)親族が保護制度利用者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者、未成年、概ね70歳以上の高齢者
(2)保護申請者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養できない場合
(例)親族に借金を重ねている、相続をめぐり対立している等の事情がある、縁を切られている、10年程度音信不通などの、著しい関係不良の場合
(3)扶養を求めることで、保護申請者の自立を阻害することになると認められる場合
(例)夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等
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家賃
生活保護制度では、アパート等借家にお住いの場合、月々の家賃をお出しできますが、ご家族の人数に応じた基準額が設けられています。基準額を上回る住居にお住まいの場合、引っ越し費用を生活保護制度で負担し、基準内家賃の住居への転居を検討することになります。しかし、コロナ禍で一時的に保護制度の利用が必要となった場合は、現在の住居にお住いのまま生活保護制度を利用することができる場合があります。
生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むための最後のセーフティネットです。コロナ禍において様々なご事情で生活に困られたときには、来庁、手紙、電話、メールなど相談方法は問いません、お早めにご相談ください。
厚生労働省ホームページ「生活保護を申請したい方へ」
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