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生活保護における後発医薬品の普及促進について
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更新日:2022年07月21日
09時24分
概要
厚生労働省通知により、国全体の後発医薬品の普及促進の一環として、生活保護を受給している方においても、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになっております。
取組内容
指定医療機関における取組内容
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医師の医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能であると判断される場合には、原則として後発医薬品を使用するようお願いします。
- 例外として先発医薬品が使用されるのは、(1)在庫がない場合と(2)後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。
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ただし、この取り扱いは、医師の処方に関する判断をしばるものではありません。医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合は、従来通り、先発医薬品を使用することが可能です。
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なお、一般名処方や、後発医薬品への変更を可とする銘柄名処方を行った場合には、薬局において、原則として後発医薬品しか調剤できなくなります。薬局において先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、やむを得ない場合を除き、処方医に疑義照会を行い、その判断を確認した上でなければ調剤できませんので、ご留意ください。
具体的な内容については、次のリンクをご覧ください。
指定調剤薬局における取組内容
薬局の方においては
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一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって、後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した場合には、原則として後発医薬品を調剤するようお願いします。
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一般名処方または後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方の場合、例外として、先発医薬品を調剤できるのは、(1)在庫がない場合と、(2)後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。
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また、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、処方医に疑義疑義照会を行い、医師の判断を確認した上で、調剤するようお願いします。ただし、処方医との連絡が取れず、やむを得ない場合は、福祉事務所へ確認いただき、先発医薬品を調剤することも可能です。
- 上記2又は3の事由により、先発医薬品を調剤した場合、別紙の「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」に記載をいただき、定期的に当市福祉事務所(生活支援第1課 医療担当)へ送付してください。
具体的な内容および様式については、次のリンクをご覧ください。
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