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久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(案)に対する意見募集の結果について

更新日:202403261556


意見募集の結果

平成27年12月1日(火曜日)から平成28年1月4日(月曜日)まで、「久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(案)」について、市民の皆様からご意見を募集した結果を公表します。

久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針について

 平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「差別解消法」。)が施行されます。
 差別解消法は、障害者基本法に定められた支援の基本原則の一つである「差別の禁止」を具体化することで、障害によって分け隔てられることなく「共生する社会」の実現に資することを目的としています。
 差別解消法は、地方公共団体等に対して、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の禁止を法的義務としました。また、差別解消推進のために必要な施策の策定及び実施、職員対応要領の策定、合理的配慮を提供するための環境の整備、相談体制の整備、啓発活動など、多くの取組を地方公共団体等に求めています。
 「久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」は、差別解消法の施行に伴い策定する、本市の障害者差別の解消に向けた、施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示す方針です。

久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(案)

意見募集要領

募集期間

平成27年12月1日(火曜日)から平成28年1月4日(月曜日)まで【必着】

閲覧場所

意見提出方法

久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(案)をご覧いただき、ご意見をお寄せください。
ご意見は任意の様式に住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記のうえ、次のいずれかの方法で提出ください。
なお、心身の状態等により、これらの方法による提出が困難なときは、個別にご相談ください。

  1. 持参の場合
    市庁舎1階9番窓口 健康福祉部 障害者福祉課へ持参
    平日8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く)
  2. 郵送の場合
    〒830-8520(住所記入不要)
    久留米市 健康福祉部 障害者福祉課 あて
    平成28年1月4日(月曜日)【必着】
  3. インターネット受付の場合
    意見提出専用フォーム
  4. ファックスの場合
    ファックス番号 0942-30-9752 健康福祉部 障害者福祉課 あて

意見提出についてのご注意

意見提出先・お問合わせ先

〒830-8520(住所記入不要)
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課
電話番号:0942-30-9035
FAX番号:0942-30-9752

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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