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有料道路の通行料金割引

更新日:202308141653


制度の内容

高速道路等の有料道路で、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、利用料金の割引を行っています。

対象

なお、自動車の所有者は原則として、障害のある方本人、または障害のある方の親族です。事前に登録できる自動車は、障害者の方お1人につき1台です。営業用の自動車は認められません。その他対象となる自動車要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

令和5年3月27日より、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引の適用ができるようになりました。自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。ただし自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。

割引率

約50%

申請に必要なもの

ETCをご利用の場合は、上記の他に原則障害者ご本人名義のETCカード、ETCセットアップ申込書・証明書が必要です。詳しいことは、事前にお尋ねください。

手続き

福祉事務所(障害者福祉課または各総合支所市民福祉課)に申請に必要な物を持参して、手帳に有料道路割引シールの貼付を受けます。料金所では、手帳の提示が必要です。

割引有効期間は、手続きの終了日から2回目の誕生日までです。(更新の場合は3回目の誕生日まで。)更新の手続きは、有効期限終了日の2ヶ月前からできます。自動車やその他登録情報が変わる場合には、変更申請が必要となります。

オンライン申請の導入

これまで事前登録手続きは、福祉事務所(障害者福祉課または各総合支所市民福祉課)で行う必要がありましたが、自動車を事前登録し、かつETC利用申請をする場合は、オンライン申請が可能になりました。

オンライン申請受付サイト<外部リンク>このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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