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更新日:2024年11月27日 08時43分
精神疾患のために、在宅のまま継続した通院治療を受ける必要がある方は、申請に基づいて医療費の補助を受けることができます。
精神疾患のために継続した通院治療を受ける必要のある在宅生活の方。(年齢制限はありません。)
原則として、医療費の1割負担となります。
ただし、世帯(加入している保険単位)の所得水準に応じてひと月当たりの負担上限額が設定されます。
有効期間は1年間です。申請に基づき1年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。
更新は、有効期限の3か月前から申請できます。
最寄りの市障害者福祉窓口へお願いします。
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課 電話番号 0942-30-9035 FAX番号 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号 0943-72-2112 FAX番号 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-78-3552 FAX番号 0942-78-6482
城島総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-62-2112 FAX番号 0942-62-3732
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-64-2312 FAX番号 0942-65-0957