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更新日:2025年03月12日 13時05分
指定医療機関で、今現在障害のある部位について、障害を軽減したり機能を回復するための医療を受けたりするとき、公費による医療費の給付を受けることができます。
対象となる医療行為、医療機関が限られており、給付には福岡県障害者更生相談所の判定が必要です。
くわしくは窓口までお問い合わせください。
| 対象となる方 | 
満18歳以上の、身体障害者手帳の交付を受けている方で、対象となる医療行為を受ける方。
 
なお、該当する医療行為は、手帳記載の障害部位に対するものに限られます。
 
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| 対象となる医療 | 
該当する医療行為は、概ね次のものです。(くわしくは窓口へおたずねください。)
 
 
その他の障害については、おたずねください。
 
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| 自己負担 | 
原則として、医療費の1割負担となります。
 
ただし、世帯(加入している保険単位)の所得水準に応じてひと月当たりの負担上限額が設定されます。
 
また、入院時の食費については、原則自己負担になります。
 
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| 申請に必要なもの | 
 
その他別途必要な書類をご準備いただくことがありますので、くわしくはおたずねください。
 
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最寄りの市障害者福祉窓口へお願いします。
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課 電話番号 0942-30-9035 FAX番号 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号 0943-72-2112 FAX番号 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-78-3552 FAX番号 0942-78-6482
城島総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-62-2112 FAX番号 0942-62-3732
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-64-2312 FAX番号 0942-65-0957