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医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業

更新日:202403251602


目的

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)の規定に基づき、医療的ケア児(者)の自宅に訪問看護事業所の看護師等を派遣し、介護者である家族が行っている医療的ケア等を行わせることで、医療的ケア児(者)の健康の保持や家族の介護に係る負担の軽減を目的としています。

対象者

久留米市内在住の医療的ケア児(者)であって、次の条件のすべてにあてはまる方

  1. 在宅で家族等による介護を受けて生活している方
  2. 訪問看護により医療的ケアを受けている方
  3. 医師の指示書による医療的ケアを必要とする方 

事業内容

自宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、家族が日頃行っている医療的ケア(人工呼吸管理、経管栄養等)や療養上の世話(食事介護、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。

  1. 派遣時間:利用者1人につき年96時間を上限(1時間単位の利用)
  2. 利用者負担:利用者の世帯収入に応じた自己負担(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料)

申請に必要なもの

医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業利用申請書ワードファイル(42キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業利用申請書PDFファイル(120キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

受付及びお問い合わせ窓口

市庁舎14階 健康福祉部 障害者福祉課 在宅レスパイト事業担当
電話番号 0942-30-9035 FAX 0942-30-9752
受付時間
平日(木曜日を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く。)
木曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く。)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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