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手話通訳者・要約筆記者の派遣

更新日:202009281600


聴覚・言語障害のある人の意思疎通支援のため手話通訳者・要約筆記者を派遣

聴覚・言語障害のある人のさまざまな社会活動や、医療・教育に関わる日常生活の支援のため、手話通訳者・要約筆記者の派遣を行っています。
ご利用条件をご確認のうえ、ぜひご利用ください。

ご利用できる方

久留米市内にお住まいで次のいずれかの身体障害者手帳の交付を受けている方

ご利用いただけるご用件など

お申込み方法

利用したい日の一週間前までに、FAXまたはご家族や支援者からのお電話等で、次のことをお教えください。

  1. ご本人のお名前
  2. ご本人の住所
  3. ご本人のおFAX番号または携帯電話番号
  4. 利用したい日時 (例)何月何日の何時
  5. ご利用の場所や用件 (例)○○病院の受診、○○銀行の手続き、など

受付時間・利用時間

受付は、月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(木曜日は午後7時まで)受け付けます。
ただし、市役所が開いていない日(祝日、年末年始)は除きます。
利用できる時間については、障害者福祉課へご相談ください。

派遣の範囲

原則として久留米市内

遠隔手話通訳サービスもご利用ください

令和2年10月から、スマートフォンやタブレットのビデオ通話アプリを利用した、遠隔手話通訳サービスを開始します。
手話通訳者が現場に来なくとも手話通訳サービスを受けることができます。
申し込み方法等は通常の手話通訳者の派遣と同じですが、「遠隔手話を希望する」こと、「使用するアプリ」のことをお伝えいただく必要があります。
詳しくは以下をご確認ください。

申し込み方法

手話通訳者の派遣申込と同じ内容に加えて、次の2つについてお教えください。

  1. 遠隔手話で使うスマートフォンやタブレットのメールアドレス
  2. 遠隔手話で使用するアプリについて(ZOOMまたはLINE)

syuwaqr 左のQRコードを読み取り、メールアプリを開くと件名と必要項目が入力された状態になります。

遠隔手話通訳の利用で注意すること

遠隔手話のご利用にあたっては、次のことについてはあらかじめご了承ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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