トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 障害者支援 在宅サービス > 地域生活支援拠点等の整備について
更新日:2026年03月16日 10時02分
地域生活支援拠点等とは、障害の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を持つ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は次の5つを柱としています。
| 機能 | 機能の内容 |
|---|---|
| 相談 | ・障害のある方やその保護者、介護者からの生活全般に関する相談の対応 ・必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助などを行う ・緊急時に24時間対応可能な相談支援を実施 |
| 緊急時の受け入れ・対応 | ・緊急事態に、事前に準備した方法により緊急時受け入れを行う ・緊急事態とは、「障害者がその障害にかかる状態が急に変化する場合や、介護者の急病等により介護が受けられなくなる場合」とする ・緊急事態の対象は、「一人暮らし、又は一人の介護者と同居している障害者」かつ、「上記の緊急事態が生じた場合、一人で生活することが困難な障害者」とする ・なお、「病院に入院する事態や警察に保護されるような事態」、「自然災害等の発生によるもの」については、本件における緊急事態の対象外とする |
| 体験の機会・場 | ・地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
| 専門的人材の確保・養成 | ・医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 |
| 地域の体制づくり | ・地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 |
詳細については、厚生労働省ホームページ「地域生活支援拠点等」
をご覧ください。
久留米市の地域生活支援拠点等の整備は、既存の地域資源を活用し、有機的に結び付ける「面的整備」の手法により行っています。
そのうえで、地域生活支援拠点等として積極的に対応いただける事業所については、任意による登録制を採用し、地域生活支援拠点等として登録いただいています。
(地域生活支援拠点等として登録した事業所は、要件に応じて拠点としての加算を算定することができます。)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、あらかじめ本市と事前に協議を行い、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規程したうえで、市に届出書等を提出していただくことにより、地域生活支援拠点等事業所として登録します。
登録手続きの流れ
(注意:運営規程の変更及び加算の算定については、別途変更届及び給付費等算定に係る体制等に関する届出が必要となります。)
事業所の運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規程し、運営規程の変更の届出及び以下の届出書を、適用の前月15日までに障害者福祉課に提出してください。
地域生活支援拠点等の機能に関する届出
(190キロバイト)
地域生活支援拠点等の機能に関する届出
(31キロバイト)
なお、既に拠点として登録されている計画相談支援事業所で、地域体制強化共同支援加算の算定を行う際には、以下の記録書を使用してください。
地域体制強化共同支援記録書
(164キロバイト)
地域体制強化共同支援記録書
(45キロバイト)
地域生活支援拠点等事業所として位置づけられた事業所は、算定要件に応じて、障害福祉サービス等報酬において加算の算定が可能となります。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所が算定可能な加算
(528キロバイト)