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療育手帳の交付

更新日:201806110942


知的障害のある人からの申請により、一貫した指導・相談、各種福祉サービスを受けやすくするための手帳が交付されます。
手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。
これに加えて重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスを受けることもできます。
なお、交付の時に指定された年に再判定を受ける必要があります。

障害の程度

A1(最重度)、A2(重度)、A3(身体障害1〜3級と中度知的障害の重複)
B1(中度)、B2(軽度)

障害程度の判定について

18歳未満の判定

最初に児童相談所で障害程度の判定を行います。事前に直接児童相談所へ予約してください。判定後、児童相談所から「判定書」が発行されます。必要なものを準備して市役所の障害者福祉課の窓口で申請手続きをしてください。再判定の場合は、判定終了後、お持ちの手帳に判定結果が記入されます。

18歳以上の判定

福岡県障がい者更生相談所で判定を行います。市役所の障害者福祉課窓口に判定の予約申込をしてください。再判定の場合は、療育手帳をお持ちください。後日判定日が決まります。予約申込時に交付申請に必要な書類を準備します。「判定書」は障がい者更生相談所から直接市役所に郵送されます。再判定の場合は、判定終了後、お持ちの手帳に判定結果が記入されます。

手続に必要なもの

手続きに必要なもの一覧
新規交付申請 (1)交付申請書
(2)判定書(18歳未満の方のみ。児童相談所発行の判定書をお持ちください。18歳以上の方は、まず市役所に判定の予約申込をしてください。)
(3)顔写真1枚(注意1をご確認ください。)
(4)印かん 
住所変更
氏名の変更
(1)療育手帳
(2)印かん
(注意2をご確認ください。)
手帳の紛失 (1)顔写真1枚(注意1をご確認ください。)
(2)身分証明書(健康保険証・免許証など)
(3)印かん
手帳の破損等 (1)療育手帳
(2)顔写真1枚(注意1をご確認ください。)
(3)印かん
所持者の死亡 (1)療育手帳
(2)印かん

(注意1)申請に必要な写真については次の3点にご注意ください。

  1. 縦4センチ×横3センチ、1年以内に正面から撮影したもの
  2. 顔が判別できるもの(帽子やサングラスを着用していないもの)
  3. スナップ写真等からの切り抜きも使用できます。その場合は必ず写真用紙へプリントされたのをお持ちください。なお、不鮮明なもの、本人と判別できないものは使用できませんのでご不明な点はお尋ねください。

(注意2)住所・氏名の変更の場合、住民票上の転居・住所変更等の手続を先に行ってください。
(注意3)個人番号カードまたは通知カードが必要な場合があります。

お問い合わせ窓口

手続き・問い合わせ窓口一覧
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
久留米市役所 障害者福祉課 830-8520 城南町15-3 0942-30-9035 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 839-1233 田主丸町田主丸459-11 0943-72-2112 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 830-1113 北野町中3245-3 0942-78-3552 0942-78-6482
三潴総合支所 市民福祉課 830-0112 三潴町玉満2779-1 0942-64-2312 0942-65-0957
城島総合支所 市民福祉課 830-0211 城島町楢津743-2 0942-62-2112 0942-62-3732
久留米児童相談所 830-0047 津福本町281 0942-32-4458 0942-32-4459

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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