トップ > 子育て・教育 > 学校・教育 > 不登校児童生徒へのサポート > フリースクール等利用児童生徒支援事業
フリースクール等利用児童生徒支援事業
更新日:2025年07月02日
09時02分
フリースクール等への利用を開始した小中学校の保護者等に対し、利用開始に係る経費について一部を補助します。
(注意)フリースクール等とは、不登校児童生徒に対して、学習活動、体験活動、教育相談などの支援を行っている民間施設(法令等の規定により設置又は許可されている施設及び著しく営利を目的としている施設は除く)で、在籍学校長が指導要録出席扱いする予定のある施設。
補助金額
フリースクール等の利用を開始に係る経費(入学金、利用料、教材費等)について保護者等が負担した額または3万円のいずれか低い額。
補助対象・補助回数
- 令和7年4月1日以降の利用開始分(令和6年度以前から通っているフリースクール等については、補助対象外となります。)
- 補助は年1回まで(次年度以降に新たに別のフリースクール等に通う場合は対象)
- 同一フリースクール等への補助は1回まで
対象者
次のすべてに当てはまる方を対象とします。
- 保護者等と児童生徒が久留米市に住所を有する者。
- 申請日の前1年の期間において、おおむね30日以上在籍学校に登校していない児童生徒の保護者。
- 児童生徒の様子等に関する情報について、在籍学校、教育委員会及びフリースクール等が相互に情報を共有することを承諾する保護者。
- 在籍学校、教育委員会及びフリースクール等と必要に応じて連携ができる保護者。
申請方法
以下の4点の書類をすべて揃えて提出してください。申請は、当該フリースクール等の利用開始日の属する年度末です。
- フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付申請書(学校記入欄があります。保護者が申請書を記入し、学校へ【学校記入欄】の記載を依頼ください)
- フリースクール等の利用開始日がわかる書類または、写し
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 請求書
▲このページの先頭へ