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就学援助医療費の請求について【医療機関のみなさまへ】
更新日:2026年02月02日
18時37分
就学援助医療費の請求について
医療費の援助について
就学援助は、経済的理由によって給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの方を援助する制度でその援助費目の一つに医療費があります。
就学援助の認定を受けた児童生徒が、学校保健安全法施行令第8条に定められた疾病の治療を受ける場合、受診の際に、各学校から発行された「医療券」を持参します。医療費(保険診療の3割)については、久留米市教育委員会に請求してください。
〈対象となる疾病〉
- トラコーマおよび結膜炎
- はくせん(たむし・しらくも・水虫)、かいせんおよび膿痂疹(とびひ)
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎およびアデノイド(蓄膿症)「注意」急性副鼻腔炎、アレルギー性副鼻腔炎は対象外
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
- う歯(虫歯の治療に限る)「注意」健診や虫歯予防のためのフッ素塗布など、健康保険が適用されない治療は対象外
医療費の請求について
次の書類を郵送または窓口で提出してください。
- 医療券
- 医療費請求書
- 委任状(必要な場合のみ)
(注意)小学生用医療券(白色)と中学生用医療券(黄色)には、各々に請求書(委任状)を添付してください。
- 郵送の場合
請求書に必要事項を記載のうえ、下記まで郵送してください。
〒830-8520(住所不要)
久留米市教育委員会学校保健課宛て
- 窓口で提出する場合
請求書に必要事項を記載のうえ、下記の窓口までお越しください。
市庁舎17階学校保健課
[受付時間]平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)木曜日(休日を除く)は、午後7時まで
- 久留米医師会会員または久留米歯科医師会会員の方
久留米医師会会員の方は久留米医師会へ、久留米歯科医師会会員の方は久留米歯科医師会へ提出してください。
注意事項
医療券には、有効期間があります。診療の際は、有効期間の確認をお願いします。
医療費の請求は、有効期間終了後または治療終了後の翌月15日までに、お願いします。
お問い合わせ先
久留米市教育委員会学校保健課
電話番号:0942-30-9273
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