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就学援助医療費の請求について【医療機関のみなさまへ】

更新日:202602021837


就学援助医療費の請求について

医療費の援助について

就学援助は、経済的理由によって給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの方を援助する制度でその援助費目の一つに医療費があります。
就学援助の認定を受けた児童生徒が、学校保健安全法施行令第8条に定められた疾病の治療を受ける場合、受診の際に、各学校から発行された「医療券」を持参します。医療費(保険診療の3割)については、久留米市教育委員会に請求してください。

〈対象となる疾病〉

医療費の請求について

次の書類を郵送または窓口で提出してください。

  1. 医療券
  2. 医療費請求書
  3. 委任状(必要な場合のみ)

(注意)小学生用医療券(白色)と中学生用医療券(黄色)には、各々に請求書(委任状)を添付してください

注意事項

医療券には、有効期間があります。診療の際は、有効期間の確認をお願いします。
医療費の請求は、有効期間終了後または治療終了後の翌月15日までに、お願いします。

お問い合わせ先

久留米市教育委員会学校保健課
電話番号:0942-30-9273

このページについてのお問い合わせ

 教育部学校保健課
 電話番号:0942-30-9273 FAX番号:0942-30-9719 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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