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更新日:2024年09月12日 13時32分
本ページでは義務教育年齢期(日本の学校で小学校1年生から中学校3年生までのお子さん)が出入国する際の教育委員会で必要な手続きを解説しております。予めご了承ください。
Q 日本の学校へ在籍しており、外国に出国する予定です。
A 住民票を転出される場合は、必要な手続きはございません。
住民票を転出しない場合は「外国への出国手続き」から外国の就学状況の申し出が必要です。
Q 体験入学が終わり、再度出国します。
A 住民票が登録されていない場合、特に必要な手続きはございません。
住民登録をして体験入学をしている場合は住民票を転出されるか、「外国への出国手続き」から外国の就学状況の申し出をお願いいたします。
Q 外国に住んでいますが、一時帰国をします。短期間久留米市立学校に通いたいです。
A 外国から入国したお子さんの就学方法は2つあります。
「体験入学」住民票の登録は不要。就学期間は1か月を限度とします。
「編入学」住民票の登録が必要。就学期間に制限はありません。
ご家庭の事情に合わせてそれぞれのフォームからお申し込みください。
Q 一時帰国で日本に短期間住みますが、日本の学校には通いません。
A 住民登録をしていない場合は特に手続きは必要ありません。
住民登録をする予定、もしくはしている場合は「外国からの入国」から外国での就学状況の申出をお願いいたします。
Q 久留米市に住民票を残したまま外国に住んでいます。外国で就学している学校が変わったのですが申し出が必要ですか。
A 「外国への出国手続き」から新しい就学状況について申し出をお願いいたします。
1年以上外国に出国する場合、市民課に海外転出届をご提出いただき、住民票を除票していただく必要がございます。詳しい手続きに関しましては市民課(0942-30-9027)にお問い合わせください。
なお、外国への出国が1年未満であり、住民票の転出をしない場合は教育委員会に就学状況申出書を提出いただく必要がございます。「外国への出国手続き」から申し出をお願いいたします。
特に必要な手続きはございません。
原則として正式に学校に在籍となります。「外国からの入国手続き」から申し込みをお願いいたします。
「外国からの入国手続き」から就学状況の申し出をお願いいたします。
久留米市立の学校に通う場合は体験入学での受け入れとなります。
「体験入学申し込み」から申し込みフォームに必要事項を入力してください。
久留米市立以外の学校(国立、県立、私立、インターナショナルスクールなど)に通われる場合は特別な教育委員会での手続きは不要です。個別に各学校へお問い合わせください。
特に必要な手続きはございません。