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外国への出国・外国からの入国手続き

更新日:202409121332


本ページでは義務教育年齢期(日本の学校で小学校1年生から中学校3年生までのお子さん)が出入国する際の教育委員会で必要な手続きを解説しております。予めご了承ください。

目次

  1. よくあるお問い合わせ
  2. 外国へ出国する際の手続き
  3. 外国から入国する際の手続き

よくあるお問合せ

出国時のお問合せ

Q 日本の学校へ在籍しており、外国に出国する予定です。
A 住民票を転出される場合は、必要な手続きはございません。
住民票を転出しない場合は「外国への出国手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます」から外国の就学状況の申し出が必要です。

Q 体験入学が終わり、再度出国します。
A 住民票が登録されていない場合、特に必要な手続きはございません。
住民登録をして体験入学をしている場合は住民票を転出されるか、「外国への出国手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます」から外国の就学状況の申し出をお願いいたします。

入国時のお問合せ

Q 外国に住んでいますが、一時帰国をします。短期間久留米市立学校に通いたいです。
A 外国から入国したお子さんの就学方法は2つあります。
体験入学このリンクは別ウィンドウで開きます」住民票の登録は不要。就学期間は1か月を限度とします。
編入学このリンクは別ウィンドウで開きます」住民票の登録が必要。就学期間に制限はありません。
ご家庭の事情に合わせてそれぞれのフォームからお申し込みください。

Q 一時帰国で日本に短期間住みますが、日本の学校には通いません。
A 住民登録をしていない場合は特に手続きは必要ありません。
住民登録をする予定、もしくはしている場合は「外国からの入国このリンクは別ウィンドウで開きます」から外国での就学状況の申出をお願いいたします。

その他のお問合せ

Q 久留米市に住民票を残したまま外国に住んでいます。外国で就学している学校が変わったのですが申し出が必要ですか。
A 「外国への出国手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます」から新しい就学状況について申し出をお願いいたします。

お子様が外国に出国する場合の手続き

住民票を作成しており、日本の学校に通っている場合

1年以上外国に出国する場合、市民課に海外転出届をご提出いただき、住民票を除票していただく必要がございます。詳しい手続きに関しましては市民課(0942-30-9027)にお問い合わせください。
なお、外国への出国が1年未満であり、住民票の転出をしない場合は教育委員会に就学状況申出書を提出いただく必要がございます。「外国への出国手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます」から申し出をお願いいたします。

住民票を作成しているが、日本の学校に通っていない場合

住民票を作成しておらず、日本の学校に通っている場合

住民票を作成しておらず、日本の学校に通っていない場合

特に必要な手続きはございません。

お子様が外国から入国する場合の手続き

住民票を作成し、日本の学校に通う予定

原則として正式に学校に在籍となります。「外国からの入国手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます」から申し込みをお願いいたします。

住民票を作成するが、日本の学校に通わない予定

外国からの入国手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます」から就学状況の申し出をお願いいたします。

住民票は作成しないが、日本の学校に通う予定

久留米市立の学校に通う場合は体験入学での受け入れとなります。
体験入学申し込みこのリンクは別ウィンドウで開きます」から申し込みフォームに必要事項を入力してください。

久留米市立以外の学校(国立、県立、私立、インターナショナルスクールなど)に通われる場合は特別な教育委員会での手続きは不要です。個別に各学校へお問い合わせください。

住民票は作成せず、日本の学校に通わない

特に必要な手続きはございません。

このページについてのお問い合わせ

 教育部学校教育課
 電話番号:0942-30-9217 FAX番号:0942-30-9719 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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