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指定校変更・区域外就学

更新日:202209131116


指定校変更・区域外就学とは

学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することとなっています。
ただし、相当の事由があると認められる場合に限り、保護者の申し出により、指定校以外の小・中学校への就学を許可することがあります。
指定校変更とは、久留米市に住民登録がある学齢児童・生徒が、指定校ではない久留米市立の小中学校に就学することです。
区域外就学とは、久留米市外に住民登録がある学齢児童・生徒が、久留米市立の小中学校に就学することです。

留意事項

  1. 指定校変更・区域外就学は、当該児童・生徒の保護者から個々の事情を伺い、それぞれの許可基準等に照らして教育委員会が特別な事情があると判断した場合に限り認められるものです。
  2. 希望する学校に教室不足など施設運営上の支障がある場合は許可できない場合があります。
  3. 指定校変更・区域外就学における通学上の安全確保は保護者の責任で行っていただきます。
  4. 指定校変更・区域外就学を許可されている小学校児童であっても、中学校への進学の際は住所地により指定された中学校への入学となります。

申請手続きは、保護者が必要書類をもって、就学を希望する学校を所管している教育委員会の窓口で行います。
必要書類は許可要件により異なります。詳細につきましては、教育委員会学校教育課または各教育事務所までお問い合わせください。
指定校変更・区域外就学許可申請書PDFファイル(93キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問合せ先

久留米市教育委員会(学校教育課) 電話番号 0942-30-9217
田主丸事務所 電話番号 0943-74-4000
北野事務所 電話番号 0942-78-2308
城島事務所 電話番号 0942-62-2117
三潴事務所 電話番号 0942-64-3020

このページについてのお問い合わせ

 教育部学校教育課
 電話番号:0942-30-9217 FAX番号:0942-30-9719 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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