トップ > 子育て・教育 > 子育て支援 > 子どもの施策 > 久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

更新日:202109021209


趣旨

 平成24年8月の児童福祉法の一部改正により、放課後児童健全育成事業(久留米市における学童保育事業)の設備及び運営に関する基準について、市町村ごとに条例で定めるよう義務付けられたことに伴い制定したものです。

制定された条例

平成26年12月17日公布

施行日

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日
(平成27年4月1日)

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども政策課
 電話番号:0942-30-9227 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)