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更新日:2024年06月19日 08時51分
久留米市では、さまざまな理由により家で食事が十分とれないあるいは一人で食事をするといった子どもたちがいます。地域の子どもたちみんなが安心して来ることができ、食事や地域とのつながりの場を提供する「子ども食堂」を実施する市民活動団体等に対して、その運営費や施設整備費を助成することにより、子どもの食環境の向上を図るとともに、地域で子どもたちを見守る環境づくりを支援することを目的として補助を行っています。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)
夏休み等こども食堂は、令和6年7月12日(金曜日)まで。
(注意)予算額の上限に達し次第、受付を終了します。
前年度補助申請団体は、郵送提出可です。
新規団体・再開団体は子ども政策課の窓口にご持参ください。
下記のア~キの要件すべてを満たしている市民活動団体等です。法人格の有無は問いません。
対象要件
(ア)名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
(イ)原則として5名以上の構成員を有すること。
(ウ)市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体であること。
(エ)団体代表者が18歳以上であること。ただし、未成年者は法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意があること。
(オ)公序良俗に反する活動を行わない団体であること。
(カ)宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(キ)暴力団でないこと。又は暴力団員や暴力団と密接な関係を有するものを構成員としていない団体であること。
対象となる団体
地域コミュニティ組織
市民公益活動団体
(注意)市民活動とは…(久留米市市民活動を進める条例第3条より抜粋)
(1)主として市民、市民公益活動団体及び地域コミュニティ組織が行う不特定多数のものの利益の増進を目的とし、市民が主役となって社会的な課題の解決に取り組む営利を目的としない活動で次のいずれにも該当しないものをいう。
(ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とすること。
(イ)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反反対することを主たる目的とすること。
(ウ)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とすること。
補助対象となる事業は、市民活動団体が行う子どもを対象とした「子ども食堂」の取り組みです。ただし、次の点にご注意ください。
補助には、「運営費補助」と「普及促進経費補助」、「施設整備費補助」があります。
物価高騰による子ども食堂の負担を軽減するため、令和4年度より当面の間、運営費の補助基準額を増額しています。
補助金額:実施回数により36万円を限度
月間平均開催回数 | 月1回 | 月2回 | 月3回以上 |
---|---|---|---|
基準額(年間)20食以上 | 12万円 | 24万円 | 36万円 |
(注意)ただし、実施月数が12ヶ月未満の場合は、年額の12分の1に実施月数を掛けた額を補助限度額とします。
補助金額:実施回数により9.6万円を限度
月間平均開催回数 | 夏休み期間に5回以上 | 長期休業期間に10回以上(うち5回は夏休み期間に実施) |
---|---|---|
基準額(年額)20食以上 | 4.8万円 | 9.6万円 |
補足:(1)~(2)の事業はそれぞれ併用して実施することができます
(1)~(2)の事業について、次の1~9の要件をすべて満たすこと
(注意)子ども食堂事業と夏休み等子ども食堂事業を併用している場合の開催回数の算定について
子ども食堂事業を実施している場合は、7、8月以外の月の平均開催回数を上回る開催分を補助対象経費として算定します。ただし、子ども食堂事業を月3回以上実施している場合は、3回を上回る開催分を補助対象経費として算定します。
子ども食堂の更なる普及を図ることを目的とし、子ども食堂の運営を検討している団体が、試行的に子ども食堂を実施する場合に、経費の補助を行います。
補助金額:1回あたり1.5万円を限度(1団体あたり2回まで)
【補助の要件】
上記運営費補助の要件、2、3、6~9の要件を満たすこと。
なお、補助対象経費は食材費、賃借料、保険料に限定し、消耗品等の購入は認めません。
補助金額:20万円を限度
前回の補助から5年が経過している団体は、1団体あたり10万円を限度として再度補助を受けることができます。
【補助の要件】
上記運営費補助の要件1~9の他、次の要件すべてを満たすこと
補助の対象となる経費は、子ども食堂の実施及び周知のために必要な経費です。団体を維持するために必要な経常的な運営費、個人に帰属するような経費は対象になりません。詳しい内容は、別紙要領をご確認ください。
補助制度を活用するためには、下記の提出書類が必要です。子ども政策課窓口にも様式を準備しています。
以下の提出書類をそろえて、子ども政策課へ提出してください。
提出書類 | 提出 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|
交付申請書・事業実施計画書・収支予算書 | 必須 | 交付申請書・事業実施計画書・収支予算書(23キロバイト) 交付申請書・事業実施計画書・収支予算書(記入例)(80キロバイト) |
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団体規約 | 必須 | 任意様式 | 団体規約作成について不明な点がありましたら、子ども政策課までご相談ください。 |
団体会員名簿 | 必須 | 団体会員名簿(15キロバイト) | |
請求書 | 必須 | 請求書(39キロバイト) | |
見積書(施設整備費の補助を申請する場合) | 必須 | ー | 施設整備費の補助を申請する場合に提出してください。 |
通帳の写し(コピー) | 必須 | ー | 通帳の「表紙」と「口座情報が記載された見開きページ」をコピーし、提出してください。 |