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「子ども食堂」の運営に必要な費用を助成します

更新日:202312041708


子ども食堂事業費補助金

 久留米市では、さまざまな理由により家で食事が十分とれないあるいは一人で食事をするといった子どもたちがいます。地域の子どもたちみんなが安心して来ることができ、食事や地域とのつながりの場を提供する「子ども食堂」を実施する市民活動団体等に対して、その運営費や施設整備費を助成することにより、子どもの食環境の向上を図るとともに、地域で子どもたちを見守る環境づくりを支援することを目的として補助を行っています。

受付期間・提出先

令和5年4月3日(月曜日)から令和6年2月9日(金曜日)
夏休み等こども食堂は、令和5年7月14日(金曜日)まで。

(注意)予算額の上限に達し次第、受付を終了します。

子ども未来部子ども政策課へ持参ください。

補助対象者

下記のア~キの要件すべてを満たしている市民活動団体等です。法人格の有無は問いません。

対象要件

(ア)名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
(イ)原則として5名以上の構成員を有していること。
(ウ)市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体であること。
(エ)団体代表者が18歳以上であること。ただし、未成年者は法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意があること。
(オ)公序良俗に反する活動を行わない団体であること。
(カ)宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(キ)暴力団でないこと。又は暴力団員や暴力団と密接な関係を有するものを構成員としていない団体であること。

対象となる団体

地域コミュニティ組織

市民公益活動団体

(注意)市民活動とは…(久留米市市民活動を進める条例第3条より抜粋)
(1)主として市民、市民公益活動団体及び地域コミュニティ組織が行う不特定多数のものの利益の増進を目的とし、市民が主役となって社会的な課題の解決に取り組む営利を目的としない活動で次のいずれにも該当しないものをいう。
(ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とすること。
(イ)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反反対することを主たる目的とすること。
(ウ)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とすること。

補助対象事業

 補助対象となる事業は、市民活動団体が行う子どもを対象とした「子ども食堂」の取り組みです。ただし、次の点にご注意ください。

補助額

 補助には、「運営費補助」と「普及促進経費補助」、「施設整備費補助」があります。
 ただし、施設整備費補助は、1回限りとします。

運営費補助

物価高騰による子ども食堂の負担を軽減するため、令和4年度より当面の間、運営費の補助基準額を増額しています。

補助金額:実施回数により36万円を限度

月間平均開催回数 月1回 月2回 月3回以上
子ども食堂事業
基準額(年間)20食以上 12万円 24万円 36万円

(注意)ただし、実施月数が12ヶ月未満の場合は、年額の12分の1に実施月数を掛けた額を補助限度額とします

補助金額:実施回数により36万円を限度

月間平均開催回数 月1回 月2回 月3回以上
朝ごはん子ども食堂事業
基準額(年額)20食以上 12万円 24万円 36万円
基準額(年額)10食以上20食未満 6万円 12万円 18万円

(注意)ただし、実施月数が12ヶ月未満の場合は、年額の12分の1に実施月数を掛けた額を補助限度額としまします

補助金額:実施回数により9.6万円を上限

月間平均開催回数 夏休み期間に5回以上 長期休業期間に10回以上(うち5回以上は夏休み期間に実施)
夏休み等子ども食堂
基準額(年額)20食以上 4.8万円 9.6万円

補足:(1)~(3)の事業はそれぞれ併用して実施することができます

(1)~(3)の事業について、次の1~9の要件をすべて満たすこと

  1. 子ども食堂を久留米市で月1回以上、かつ定期的に開催すること(ただし、夏休み等子ども食堂を除く)。
  2. 子ども食堂に提供する食事代は、原則無料とすること。(ただし、提供にかかる実費分を徴収するなどの場合は、この限りではありません)。
  3. 提供のため準備する食数は、原則として1回実施につき20食以上とすること(ただし、朝ごはん子ども食堂に関しては、10食以上とします)。
  4. 翌年度以降も継続することが計画されていること。
  5. 年度を通じた取り組みが計画されていること。
  6. 市が行う他の補助制度(市助成により他団体が行う補助制度含む)の対象となっていないこと。
  7. 法律、条例等に抵触しないこと。
  8. 宗教、政治、若しくは営利活動を目的としないこと。
  9. 団体が食事を提供する施設として、主に遊興飲食させる店舗や風俗店等、青少年の健全な育成妨げる施設でないこと

(注意)子ども食堂事業または朝ごはん子ども食堂事業と夏休み子ども食堂事業を併用している場合の開催回数の算定について
 子ども食堂事業または朝ごはん子ども食堂事業を実施している場合は、7、8月以外の月の平均開催回数を上回る開催分を補助対象経費として算定します。ただし、子ども食堂事業または朝ごはん子ども食堂を月3回以上実施している場合は、3回を上回る開催分を補助対象経費として算定します。

普及促進経費(子ども食堂の試行実施)

子ども食堂の更なる普及を図ることを目的とし、子ども食堂の運営を検討している団体が、子ども食堂の継続的な運営へのきっかけづくりとして、試行的に子ども食堂を実施する場合に経費の補助を行います。

補助金額:1回あたり1.5万円を上限(1団体あたり2回まで)

【補助の要件】
上記運営費補助の要件、2、3、6~9の要件を満たすこと
なお、補助対象経費は食材費、賃借料、保険料に限定し、物品等の購入は認めません。

施設整備費補助

補助金額:20万円を上限(ただし、子ども食堂1か所につき1回限る)
前回の補助から5年が経過している団体は、1団体あたり10万円を上限として再度補助を受けることができます。

【補助の要件】
上記運営費補助の要件1~9の他、次の1~4の要件すべてを満たすこと

  1. 食事の提供に直接必要な備品購入費であること。
  2. 事業の運営に直接必要な施設の改修費であること。
  3. 子ども食堂事業または朝ごはん子ども食堂事業を実施すること。(夏休み等子ども食堂事業のみの実施は対象外)
  4. 5年以上継続した取り組みを計画していること。注意:5年以内に事業を廃止した場合は、事業年数に応じて返還金を支払うことになります。

補助対象経費

 補助の対象となる経費は、子ども食堂の実施及び周知のために必要な経費です。団体を維持するために必要な経常的な運営費、個人に帰属するような経費は対象になりません。
 詳しい内容は、別紙要領をご確認ください。

補助申請に必要な書類

 提出書類一式は子ども政策課に準備しています。 

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども政策課
 電話番号:0942-30-9227 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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