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児童虐待の相談・通告
更新日:2022年02月14日
11時55分
「もしかして虐待?」と思ったら、ためらわずにご連絡・ご相談ください。
- 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、すみやかに通告(連絡・相談)することは、国民すべての義務です。(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条)
少しでも気がかりなことがあれば、児童相談所や久留米市にご連絡をお願いします。電話や手紙でも結構です。
- 通告した人が特定できるような情報を漏らしたりすることはありません。(児童虐待防止法第7条)
- 調査の結果、虐待ではないことがわかっても、通告したことで責任を問われることは一切ありません。
お問い合わせ
- 久留米市子ども未来部家庭子ども相談課 電話番号:0942-30-9208
- 福岡県久留米児童相談所 電話番号:0942-32-4458
- 児童相談所全国共通ダイヤル 電話番号:189(イチハヤク)
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