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保育所等の利用について(在園児の方)

更新日:202210311418


現況届および次年度利用申請の手続きについて

現況届・利用申請とは

お手続きについて

  1. 申請書等必要書類の入手
     申請書等必要書類は、利用施設から配布します。
     なお、市指定の様式があるものは、「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにも掲載していますので、印刷して利用ください。
  2. 現況届・次年度利用申請  現況届・次年度利用申請を 各施設が定める日(令和4年10月末頃) より開始します。
     各施設が定める期限までに現況届兼利用申請書と必要書類をそろえて、手続きお願いします。
     次年度の申請の内容(継続、転園、退所)により提出いただく書類や提出先が異なりますので、「現況届および令和5年度利用申請のご案内」PDFファイル(841キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認のうえ、準備をお願いします。 また、在園児のきょうだい児でも新たに保育所などへの入所を希望される場合、市に書類の提出およびお子さんの面接が必要ですので、ご注意ください。
  3. 利用調整
     第1希望保育所について定員等を勘案し選考を行います。定員超過等の場合には入所不承諾となります。また、第2希望以降の保育所がある場合は、その保育所にて選考を行います。希望保育所に入所できなかった場合は、空き待ちとなります。
     保育所への入所申込者数が入所受入可能数を上回った場合には、「久留米市保育利用選考基準」PDFファイル(142キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますにより保育を必要とする度合の高い順に入所児童を選考、決定いたします。
  4. 入所承諾(内定)または入所保留
     選考結果について、入所が承諾(内定)した場合は「入所承諾書(保育利用内定通知書)」、定員の都合などにより入所が困難な場合「入所保留通知書」を送付します。 入所調整結果は、 2月上旬頃に郵送にてお知らせする予定です。
     なお、入所保留になられた方のうち申請書の裏面の「待機する意思」欄の「有」にチェックした場合に限り、令和5年度中は毎月継続して入所調整を行います。ただし、ご連絡および調整結果の通知は、空きが出て入所が内定された場合のみとなります。  また、 書類の不足、申請書の未提出などで、継続入所できない場合がございます ので、ご注意ください。

広域入所の在園児の現況届および次年度利用申請について

 広域入所とは、久留米市に居住する方が久留米市外の施設を利用する制度です。
 保護者の勤務地が久留米市外のため、久留米市の施設では送迎が間に合わない方などが該当し、市外施設の利用申込をいただく理由が必要です。

 広域入所の在園児の方は、久留米市内の保育施設の在園児の方と同様に、現況届や次年度利用申請をしていただく必要があります。なお、施設のある市町村との協議を踏まえ受入が決定しますので、広域入所の条件を満たしている場合でも希望される市町村が受入できない状況(待機児童などがある等)であれば継続入所ができない場合があります。

 通常の申込とは異なりますので、広域入所をご希望される場合は子ども保育課(市役所16階)へご相談ください。

入所後の手続き

 在園児の方は、年に1回現況届の提出をしていただきますが、現況届の時期以外に前回の申請内容と変更があった場合(勤務先や家庭の状況に変更が生じたなど)は、その都度変更申請の手続きが必要です。また、転園や退園を希望される場合なども書類の提出が必要となります。
 書類は、子ども保育課(市役所16階)・各総合支所市民福祉課・各保育施設に準備しています。

保育認定について

 本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が就労しているなどで保育が必要と認定された(保育認定)子どもであること が保育所利用の条件となります。

 具体的には、以下のいずれかに該当することが必要となり、保護者の就労時間などにより保育の必要量が 保育標準時間 保育短時間 の2つに区分されます。

保育認定の要件

保護者の状況

保育の必要量の認定区分

認定の有効期間

就労している
ひと月において、64時間以上労働することを常態としている

保育標準時間

又は

保育短時間

3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで
3歳以上児:卒園まで

2.妊娠中であるかまたは出産後間もない
分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで

保育標準時間

分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで

3.疾病または心身に障害がある

保育標準時間

3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで
3歳以上児:卒園まで

診断書は医師の記載日から半年後の属する月の末日まで(期限の記載があるものはその日の属する月の末日まで)

4.親族を常時介護又は看護している
ひと月において、64時間以上介護又は看護することを常態としている

保育標準時間

又は

保育短時間

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている

保育標準時間

求職活動(起業の準備を含む。)中である

保育短時間

入所後3か月間

学校に通っている、職業訓練を受けている
ひと月において、64時間以上就学することを常態としている

保育標準時間

又は

保育短時間

就学期間終了日の属する月の末日まで

 以上の事由のほか、社会的養護の観点などから子どもの保育が必要と認められる場合は、保育認定をすることがあります。

利用時間の認定の要件(保育の必要量の認定区分)

 保護者の就労時間などにより保育の必要量が下記の2つに区分されます。施設の開所時間や閉所時間、保育の必要量の区分ごとの利用時間は、施設ごとに設定されています。「久留米市認可保育所・認可幼稚園・認定こども園等一覧」PDFファイル(383キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

利用時間の認定の要件
保育の必要量の区分 保護者の要件(就労等の時間) 最大利用時間
保育標準時間 原則月120時間以上 1日最大11時間
保育短時間 原則月64時間以上120時間未満 1日最大8時間

重要なお知らせ

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども保育課
 電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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