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保育所等の利用について(在園児の方)
更新日:2022年10月31日
14時18分
現況届および次年度利用申請の手続きについて
現況届・利用申請とは
- 現況届とは、年に一度、保育所などを利用されている在園児の保護者の方々について、保育の必要性の事由の確認を行うことです。
- 利用申請とは、次年度の施設利用の意思を確認することです。
書類の不足、書類内容の虚偽、申請書の未提出などにより継続入所できない場合がございますのでご注意ください。
お手続きについて
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申請書等必要書類の入手
申請書等必要書類は、利用施設から配布します。
なお、市指定の様式があるものは、「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにも掲載していますので、印刷して利用ください。
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現況届・次年度利用申請
現況届・次年度利用申請を
各施設が定める日(令和4年10月末頃)
より開始します。
各施設が定める期限までに現況届兼利用申請書と必要書類をそろえて、手続きお願いします。
次年度の申請の内容(継続、転園、退所)により提出いただく書類や提出先が異なりますので、「現況届および令和5年度利用申請のご案内」
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をご確認のうえ、準備をお願いします。
また、在園児のきょうだい児でも新たに保育所などへの入所を希望される場合、市に書類の提出およびお子さんの面接が必要ですので、ご注意ください。
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利用調整
第1希望保育所について定員等を勘案し選考を行います。定員超過等の場合には入所不承諾となります。また、第2希望以降の保育所がある場合は、その保育所にて選考を行います。希望保育所に入所できなかった場合は、空き待ちとなります。
保育所への入所申込者数が入所受入可能数を上回った場合には、「久留米市保育利用選考基準」
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により保育を必要とする度合の高い順に入所児童を選考、決定いたします。
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入所承諾(内定)または入所保留
選考結果について、入所が承諾(内定)した場合は「入所承諾書(保育利用内定通知書)」、定員の都合などにより入所が困難な場合「入所保留通知書」を送付します。
入所調整結果は、
2月上旬頃に郵送にてお知らせする予定です。
なお、入所保留になられた方のうち申請書の裏面の「待機する意思」欄の「有」にチェックした場合に限り、令和5年度中は毎月継続して入所調整を行います。ただし、ご連絡および調整結果の通知は、空きが出て入所が内定された場合のみとなります。
また、
書類の不足、申請書の未提出などで、継続入所できない場合がございます
ので、ご注意ください。
広域入所の在園児の現況届および次年度利用申請について
広域入所とは、久留米市に居住する方が久留米市外の施設を利用する制度です。
保護者の勤務地が久留米市外のため、久留米市の施設では送迎が間に合わない方などが該当し、市外施設の利用申込をいただく理由が必要です。
広域入所の在園児の方は、久留米市内の保育施設の在園児の方と同様に、現況届や次年度利用申請をしていただく必要があります。なお、施設のある市町村との協議を踏まえ受入が決定しますので、広域入所の条件を満たしている場合でも希望される市町村が受入できない状況(待機児童などがある等)であれば継続入所ができない場合があります。
通常の申込とは異なりますので、広域入所をご希望される場合は子ども保育課(市役所16階)へご相談ください。
入所後の手続き
在園児の方は、年に1回現況届の提出をしていただきますが、現況届の時期以外に前回の申請内容と変更があった場合(勤務先や家庭の状況に変更が生じたなど)は、その都度変更申請の手続きが必要です。また、転園や退園を希望される場合なども書類の提出が必要となります。
書類は、子ども保育課(市役所16階)・各総合支所市民福祉課・各保育施設に準備しています。
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認定変更について
現在、求職活動中で保育短時間認定の方が、フルタイムの仕事が決まり標準時間認定を受けたい場合などは、認定申請内容変更申請書と就労証明書などを添えて、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にご提出ください。
なお、認定の変更は、申請日の翌月からの適用となりますのでご注意ください。
詳しい認定の要件等については、下記「保育認定について」及び「利用時間の認定の要件(保育の必要量の認定区分)」をご確認ください。
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退所について
退所は、原則月末日となります。(在籍月分まで保育料が発生します。)早めに施設に退所する旨を伝え、施設に退所届を提出してください。
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欠席について
欠席されても保育料は全額お支払いいただきます。なお、1週間以上継続して欠席される場合は、施設に欠席届を提出してください。連続して1か月を超えて欠席する場合は退所となります。
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休園について
原則休園はできませんが、里帰りや児童の長期入院等やむを得ない理由の場合は、2か月以内であれば休園を認めています。保育料は全額お支払いいただきます。まずは、施設もしくは市へご相談ください。
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転園について
新年度から市内の別の保育所などに転園希望される場合は、市に必要書類を提出してください。
提出期限は、新年度の新規申し込みの締め切りと同じです。
第1 次申し込みの締め切りは、令和4年12月15日(木曜日)ですが、できるだけ令和4年11月30日(水曜日)までに提出をお願いします。
最終締め切りは令和5年2月24日(金曜日)ですが、第1次申し込みの方でほぼ入所者が決定しますので、できるだけ第1次締め切りまでにお申し込みください。
その際に必ず入所先が決まるわけではありませんので、ご理解のうえお申し込みください。
なお、年度途中の転園は、転居や勤務地の変更を除き原則できません。年度途中での転園ご希望の場合、子ども保育科までお尋ねください。
保育認定について
本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が就労しているなどで保育が必要と認定された(保育認定)子どもであること
が保育所利用の条件となります。
具体的には、以下のいずれかに該当することが必要となり、保護者の就労時間などにより保育の必要量が
保育標準時間
と
保育短時間
の2つに区分されます。
保育認定の要件
保護者の状況
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保育の必要量の認定区分
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認定の有効期間
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1.就労している
ひと月において、64時間以上労働することを常態としている
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保育標準時間
又は
保育短時間
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3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで
3歳以上児:卒園まで
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2.妊娠中であるかまたは出産後間もない
分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで
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保育標準時間
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分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで
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3.疾病または心身に障害がある
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保育標準時間
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3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで
3歳以上児:卒園まで
診断書は医師の記載日から半年後の属する月の末日まで(期限の記載があるものはその日の属する月の末日まで)
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4.親族を常時介護又は看護している
ひと月において、64時間以上介護又は看護することを常態としている
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保育標準時間
又は
保育短時間
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5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
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保育標準時間
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6.求職活動(起業の準備を含む。)中である
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保育短時間
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入所後3か月間
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7.学校に通っている、職業訓練を受けている
ひと月において、64時間以上就学することを常態としている
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保育標準時間
又は
保育短時間
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就学期間終了日の属する月の末日まで
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以上の事由のほか、社会的養護の観点などから子どもの保育が必要と認められる場合は、保育認定をすることがあります。
利用時間の認定の要件(保育の必要量の認定区分)
保護者の就労時間などにより保育の必要量が下記の2つに区分されます。施設の開所時間や閉所時間、保育の必要量の区分ごとの利用時間は、施設ごとに設定されています。「久留米市認可保育所・認可幼稚園・認定こども園等一覧」
(383キロバイト)
を参照してください。
利用時間の認定の要件
保育の必要量の区分 |
保護者の要件(就労等の時間) |
最大利用時間 |
保育標準時間 |
原則月120時間以上 |
1日最大11時間 |
保育短時間 |
原則月64時間以上120時間未満 |
1日最大8時間 |
- 子どもの保護者が複数いる場合は、就労時間等の短い方の状況で区分します。
- 保育標準時間の認定要件を満たしていても、保育短時間認定を希望する場合は、保育短時間認定を受けることが出来ます。
- 認定された利用時間以外について、施設が延長保育を実施している場合は、別途施設に料金を支払って延長保育を利用することができます。
- 就労時間等が月64 時間以上120 時間未満であっても、常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超え
て施設を利用せざるを得ない場合は、保育標準時間認定を受けることができますのでお申し出ください。
重要なお知らせ
- 退所していただく場合
次の場合は、退所していただくことがあります。
(1)提出書類に虚偽の記載があるなど、不正行為が判明した場合
(2)保育を必要とする事由が消滅した場合
(3)1 ヶ月を超えて連続して入所施設を欠席する場合
- 転出した場合
保育所等の入所後に久留米市から転出した場合は、退所になります。
引き続き利用を希望する場合は、転出先の保育担当課に相談ください。
その際、久留米市のお子さんの待機があるなどの理由で入所ができない場合がありますので、ご了承ください。
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