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未熟児の養育医療

更新日:202205241654


養育医療とは

入院医療を必要とする未熟児(1.出生時体重が2,000グラム以下の者または2.生活力がとくに薄弱であって規定の症状を示す者)に対し養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。
医療機関は、市内では久留米大学病院と聖マリア病院が指定されています。
手続きは、生後30日以内に久留米市子ども未来部こども子育てサポートセンターで行ってください。

公費負担額

指定医療機関に入院中の医療費(健康保険適用分)やミルク代を公費で給付します。ただし扶養義務者の所得により医療費の自己負担金が必要になります。(自己負担金は子ども医療費支給制度による助成があります。)

オムツ代や衣類代などにかかる費用は、給付の対象外となっているため、退院時等に医療機関にお支払いください。給付対象期間は、医師が意見書で指定した期間内(ただし、1歳の誕生日の前々日まで)の入院になります。再入院は対象外です。

申請に必要なもの

詳細は「未熟児養育医療申請の手続きについて」PDFファイル(122キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください

  1. 養育医療給付申請書PDFファイル(102キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 養育医療意見書PDFファイル(282キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    (入院中の医療機関の主治医に提出し、記入してもらってください)
  3. 世帯調書PDFファイル(93キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    赤ちゃんと同じ世帯全員の氏名と、赤ちゃんの扶養義務者(注意1)のマイナンバーを記入してください
  4. 親子(母子)健康手帳
  5. 健康保険証(赤ちゃんの分)
    (健康保険資格取得証明書でも可能です。市民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定書」の写しを提出してください。)
  6. 子ども医療証
  7. 扶養義務者(注意1)の 所得証明書 (18歳未満でも就業されていれば証明が必要です。)
    「3. 世帯調査」内の「地方税関係情報の所得についての同意」にて同意される方は提出不要です。
    生活保護世帯の方は「生活保護受給証明書」(市役所生活支援第1課又は生活支援第2課から、赤ちゃんも記載された世帯全員のもの)
  8. 扶養義務者(注意1)全員のマイナンバーを確認できるもの
  9. 申請者(保護者)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注意1)扶養義務者とは民法上の3親等以内の直系血族(赤ちゃんから見て、父母、祖父母、きょうだい等です。)
(注意2)「3.世帯調書」のマイナンバーにて扶養義務者の所得が確認できないときは、所得証明書を提出いただく場合があります。
(注意3)マイナンバーが確認できる書類を紛失された方は、窓口でその旨を申し出てください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部こども子育てサポートセンター
 電話番号:0942-30-9731 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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