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児童扶養手当

更新日:202404091051


児童扶養手当の概要

 父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。平成22年8月1日から、父子家庭の方も支給対象となりました。

支給要件

 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育する父母又は父母に代わって養育している人に支給されます。(児童とは、18歳になって最初の3月31日までの人、障害のある人は20歳未満をいいます。)

  1. 父母が離婚、または事実婚を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が障害年金1級程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻をしないで出生した児童

 また、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  1. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
  2. 対象児童が、児童福祉法に規定する里親等に委託されているとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 手当を受けようとする父、母又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  5. 平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)

支給額

手当の月額(令和6年4月から)
区分 児童1人 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 10,740円~45,490円 5,380円~10,740円 3,230円~6,440円
所得の限度額(平成30年8月から)
扶養親族等の数 請求者本人 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

 扶養義務者とは、請求者と生計を同じくする者のうち直系親族および兄弟姉妹のことです。

手当の支払い

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月(支払日は、各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日》)の年6回で、支払月の前月分までの2ヶ月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

いろいろな届出

(注意)住民登録を同じ場所にしている場合は、同居しているものとして扱われます。従って、同住所に異性(母子家庭の場合は男性、父子家庭の場合は女性)の住民登録があれば事実婚とみなされます。住民票だけ置かせている場合でも認められませんので、ご注意ください。また、住民票がない場合でも、実態として同居している場合は事実婚とみなされます。

(注意)同居がなくとも、金銭的援助があれば生計同一とみなされ、事実婚となる場合があります。

(注意)同居がなくとも、近隣から家族とみられるような親密な付き合いがあれば(金銭的援助の有無に関わらず)事実婚となる場合があります。頻繁な定期的訪問がある場合や一緒に子どもを養育している場合等、状況に応じて判断することになりますので担当課にご相談ください。

減額措置について(平成20年4月から適用)

 児童扶養手当の受給資格が認定されて5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人は、原則として就業していない場合、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。ただし、就業できないことに相応の理由がある人は関係書類を提出することで減額の対象外となります。また、申請時点で3歳未満の子を養育していた人でその子が8歳に到達していない人も対象外となります。

公的年金等との差額分の受給について(平成26年12月分から)

 平成26年11月までは、公的年金等の給付を受けることができる方は児童扶養手当の受給資格がありませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の受給について(令和3年3月分から)

 令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当から、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給方法が見直され、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等が含まれます。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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