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ファミリー・サポート・センター利用料助成
更新日:2022年07月15日
15時16分
ひとり親家庭等の保護者、または生活保護世帯、非課税世帯の保護者が、ファミリー・サポート・センターくるめを利用された場合、利用料を一部助成します。助成を受けるには、事前登録が必要です。
対象者
久留米市にお住まいで、「ファミリー・サポート・センターくるめ」に「おねがい会員」または「どっちも会員」として登録しており、次のいずれかに該当する方。
- ひとり親等であって、前年中(1月から7月までは前々年中)の所得が下の表の合計所得額未満の方
-
生活保護世帯の方
-
当該年度(4月から7月は前年度)の世帯の市町村民税が非課税の方
ひとり親等の場合の所得制限の基準額
扶養人数 |
合計所得額(円) |
参考収入額(円)(給与収入のみの場合) |
0人 |
4,582,500 |
6,403,999 |
1人 |
4,962,500 |
6,847,222 |
2人 |
5,342,500 |
7,269,444 |
3人 |
5,722,500 |
7,691,666 |
以降1人につき |
38万加算 |
|
助成額
利用料の2分の1(10円未満は切り捨て)
(注意1)1か月あたり3万円が限度です。
(注意2)交通費などの実費や、キャンセル料は対象となりません。
手続き
こども子育てサポートセンター(久留米市役所本庁舎16階)で利用料助成の登録を行います。必要な書類を持って、直接16階の窓口へお越しください。
必要書類
共通書類
- ファミリー・サポート・センターくるめの会員証の写し
-
申請者名義の預金通帳の写し
申請する人によって必要な書類
- ひとり親等の方
- 戸籍謄本
-
所得(課税・非課税)証明書(4月から7月までに申請する場合は前年度分)
-
世帯全員の住民票
- 1から3は、児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療証に代えることができます。
-
児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療証がない場合でも、同意書(印鑑の押印が必要)の提出で2、3を省略できる場合があります。
- 生活保護世帯の方
- 生活保護受給証明書
-
世帯全員分の住民票
- 同意書(印鑑の押印が必要)の提出で、2を省略できます。
- 非課税世帯の方
- 所得(非課税)証明書(4月から7月までに申請する場合は前年度分)
-
世帯全員の住民票
- 同意書(印鑑の押印が必要)の提出で、1、2を省略できる場合があります。
その他
- 登録の決定を受けた月の利用料からが対象となります。
-
毎年、登録の更新が必要です。(登録有効期間は7月末まで)
-
ファミリー・サポート・センターの制度や利用方法などの詳細については、ファミリー・サポート・センターのページをご覧ください。
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