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【改善事例】歩道上ののぼり旗について

更新日:202603130010


歩道上ののぼり旗について

令和6年4月更新
分類【道路・公園・河川】

歩道上に店舗ののぼり旗を設置してある箇所が数カ所あります。
のぼり旗ですが、営業中に宣伝の為に旗を掲げているのならまだ理解しますが、営業中かどうかに関わらず昼夜を問わず旗を掲げずに支柱だけを歩道上に設置している店舗が多々あり、店舗の休業日だったり、店舗に宣伝すべきものがない期間だったり、営業時間外の時間帯だったり、のぼり旗の旗だけを片付けて、歩道上にのぼり旗の支柱だけが放置されている状態が常態化している場合があります。
旗を掲げていない支柱はそんなに高さがあるわけでも、そんなに幅があるわけでもありませんが、それだけに視認しにくく、雨天時や夜間においては、危険な障害物かと思います。
のぼり旗を歩道上に設置する場合は、のぼり旗を掲げていない時は支柱ごと歩道上から撤去するようにご指導されていないのでしょうか?
歩道上にのぼり旗を設置する際には、許可を得たら運用上のルールは課されていないのでしょうか?

回答致します

この度ご連絡いただいた件につきまして現地を確認しましたところ、歩道の側溝上に2本ほどのぼり旗が設置されていることを確認いたしました。
久留米市では、道路上へのぼり旗等を設置することに対して占用許可は出しておりませんので、指導を行いました。後日、店舗敷地内に移動されていることを確認いたしました。

このお問い合わせについて改善を行った内容です

市では、道路上へのぼり旗等を設置することに対して占用許可は出しておりませんので、指導を行うとともに、以降の不法占用物がないことを確認しました。

担当課

都市建設部 路政課 電話番号:0942-30-9076

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部広聴・相談課
 電話番号:0942-30-9017 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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