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【窓口対応・職員対応・市庁舎】職員の服装について

更新日:202603130004


職員の服装について

令和7年7月更新

ここ数年で、国内では髭や髪型や髪色などが急速に自由になっていると思います。10数年前には、市民に失礼にならないような身だしなみを、職員に指導されていたと聞いています。しかし、昨今では、事業所の店員がピアスなどすることについて、事業所側が来訪客に了解を求めるような掲示をする事例もよく見られるようになりました。
市役所職員の風貌や身だしなみについて、地域住民や地域代表者からさまざまな指摘があるのだろうとは思います。しかし、近年の司法判例では、服装規定が適正かどうかについては、労働者の自己決定権の侵害の有無がポイントのようです。全体に規定を緩和する方向で取り組まれるべきではないでしょうか。

回答致します

職員の身だしなみは、職員と接する市民の方にとって個人の印象にとどまらず、市役所全体の印象を決定づける重要な要素であると考えています。そのため職員には、

  1. 清潔感がある
  2. 控えめで落ち着きがある
  3. 動きやすく機能的である

という3つのポイントを心がけるように案内しています。
職員の身だしなみにつきましては、今後とも継続して考えてまいります。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。

担当課

 総務部 人事厚生課 電話番号 0942-30-9056

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 協働推進部広聴・相談課
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