トップ > 暮らし・届出 > 市民の声 > これまでに寄せられた市民の声紹介 > 創業・産業・ビジネス > 【創業・産業・ビジネス】農地取得について
更新日:2026年03月16日 00時00分
令和7年11月更新
農家でない一般の方が 久留米市で農地を取得する場合どのような条件があるのですか。坪数は1,500坪以上ではないと買えないということを聞きます。また取得したとしても、宅地や雑種地に地目変更できるのでしょうか。
農地を取得する場合、耕作を目的とした"農地"としての取得と、住宅建築などを目的とした"農地以外"に利用する為の取得があり、その目的によって、手続き方法が異なります。
耕作を目的とした「農地」として取得する場合は、農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
許可の要件としては、
以上3点を全て満たす必要があります。
なお、以前は、「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可の要件の1つで、久留米市の下限面積は原則50アールでしたが、令和5年4月1日に農地法の改正により、この要件が廃止されています。
住宅建築などを目的とした"農地以外"に利用(農地転用)する為に取得する場合は、農地法第5条の規定による許可申請が必要です。許可を受けるためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。立地基準については、事前に調べることが可能です。具体的な地番等をもって農業委員会事務局へご相談ください。
農業委員会事務局 電話番号 0942-30-9236