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【創業・産業・ビジネス】農地取得について

更新日:202603160000


農地取得について

令和7年11月更新

農家でない一般の方が 久留米市で農地を取得する場合どのような条件があるのですか。坪数は1,500坪以上ではないと買えないということを聞きます。また取得したとしても、宅地や雑種地に地目変更できるのでしょうか。

回答致します

 農地を取得する場合、耕作を目的とした"農地"としての取得と、住宅建築などを目的とした"農地以外"に利用する為の取得があり、その目的によって、手続き方法が異なります。
 耕作を目的とした「農地」として取得する場合は、農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
 許可の要件としては、

  1. 取得しようとする者が、機械の所有状況・従事者数等からみて、取得後全ての農地について効率的に耕作を行うこと
  2. 耕作に必要な農作業に常時従事すること
  3. 農地の集団化、作業の効率化、周辺農地の効率的かつ総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと

以上3点を全て満たす必要があります。

 なお、以前は、「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可の要件の1つで、久留米市の下限面積は原則50アールでしたが、令和5年4月1日に農地法の改正により、この要件が廃止されています。
 住宅建築などを目的とした"農地以外"に利用(農地転用)する為に取得する場合は、農地法第5条の規定による許可申請が必要です。許可を受けるためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。立地基準については、事前に調べることが可能です。具体的な地番等をもって農業委員会事務局へご相談ください。

担当課

農業委員会事務局 電話番号 0942-30-9236

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 協働推進部広聴・相談課
 電話番号:0942-30-9017 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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