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【子育て・教育】中学校校門前での喫煙

更新日:2026年11月02日 15時22分


中学校校門前での喫煙

令和8年11月更新

市立中学校の校門前、受動喫煙被害について、早急な対策と指導をお願いしたく連絡いたしました。
現在、部活動の送迎時など、校門前にて保護者と思われる大人が複数名で日常的に路上喫煙をしています。学校敷地内が禁煙であるためだと思われますが、部活動の生徒が通学・下校しているときであってもお構いなしの状態で、大人のモラルとして非常にみっともなく、教育上も悪影響だと感じています。また、喫煙場所が我が家に近いため、風に乗ってタバコの煙や臭いが自宅内に入り込むこともあり、生活環境において非常に迷惑してます。健康増進法により学校敷地内が全面禁煙となったことは承知していますが、法改正の趣旨(健康増進法第25条の3)には「屋外であっても望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲に配慮しなければならない」と明記されているはずです。校門前や通学路、近隣住民の自宅に煙が流れ込む場所での喫煙は、この配慮義務に著しく反しています。
つきましては、教育委員会および学校側より、以下の対策を講じていただくよう強く要望いたします。
部活動の保護者に対し、学校周辺での喫煙をやめるよう、書面や三者面談等を通じて厳重に注意喚起・指導を行うことをお願いします。近隣住民の健康と快適な生活、そしてこどもたちの安全な教育環境のため、学校側の具体的な対応と、それに対する市からのご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

回答致します

市立中学校の校門前周辺における保護者の喫煙およびそれに伴う受動喫煙の被害について、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
ご指摘いただきましたとおり、健康増進法の趣旨におきましては、学校敷地内が禁煙であることはもとより、屋外であっても周囲の人が望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務が定められております。生徒たちが日常的に通行する校門前付近、ならびに近隣にお住まいの皆様の生活環境や健康に影響を及ぼすような場所での喫煙は、大人のモラルとしても、また教育環境の観点からも望ましくないものと認識しております。
本件につきまして、中学校と協議し、以下の対応を講じるよう指導しました。

市および教育委員会といたしましては、地域住民の皆様が快適で健康的な生活を送ることができるよう、また子どもたちが安全で良好な教育環境の中で過ごせるよう、引き続き学校と連携して環境改善に努めてまいります。

担当課

教育部学校教育課 電話番号:0942-30-9217

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 協働推進部広聴・相談課
 電話番号:0942-30-9017 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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