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【子育て・教育】結婚新生活支援事業の継続申請に関する案内不足と救済のお願い

更新日:202603130005


結婚新生活支援事業の継続申請に関する案内不足と救済のお願い

令和7年8月更新

令和5年度に結婚新生活支援事業の給付金を受け取りました。
上限額60万円のうち残りについて、当時の窓口では「家賃の支払い実績をある程度整えてから申請すればよい」と案内されました。その後、令和6年度に再度訪問した際には、「すでに予算上限に達したので申請不可」「分割での申請も可能だった」と言われましたが、それは初回には一切説明されていませんでした。その結果、本来受けられたはずの給付を受け取ることができませんでした。
このような制度案内の不備により、市民が損失を被るような運用は非常に残念です。令和7年度に同制度が再開された今、当時の案内ミスにより不利益を受けた者への救済措置(特例的継続申請の受理など)を検討していただけないでしょうか。あわせて、今後の制度案内において、口頭対応のみに依存せず、重要情報は明示・明文化されるよう改善を求めます。
ご対応のほど、よろしくお願いいたします

回答致します

令和5年度に補助金を受け取られた方には、継続補助申請ができることを案内しており、市ホームページにて必要書類などを確認されるよう、お願いをしておりました。市ホームページでは、予算の上限に達し次第受付終了することや分割申請が可能なことを案内しており、また、補助金の受付状況や予算の残額を随時公開していたところです。
こうした取組にも関わらず、結果として伝わってなかったことについては、大変残念なことだと考えております。
補助金などの広報を適切に取り組んでおりましたので、令和5年度に補助を受けられた方を今年度も申請できるようにすることは難しいと考えております。何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします。

担当課

子ども未来部 子ども政策課 電話番号 0942-30-9227

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部広聴・相談課
 電話番号:0942-30-9017 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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