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【くらし・届出】広報紙の配布の方法とその費用について検討してほしい

更新日:202603130002


広報紙の配布の方法とその費用について検討してほしい

令和7年5月更新

市広報紙の配布は自治会を通じて配布しており、自治会に入会していない人に広報紙が行き届かない場合があるとのことですが、これは差別だと思います。
マンションにはそのマンションの戸数分、理事長あてに一括配布してください。
また、配布に係る報酬の支払いは、毎月、半年、あるいは年1回まとめてなど、どうなっていますか。年度の途中で、自治委員が交代します。マンションの自治会委員を、自治体の会計年度に合わせて知らせるよう要請すべきだと思います。
マンションでは委託先の管理員がメールボックスに投函している場合もありますので、このような場合は、自治会委員には報酬の支給は止め、校区に支給すべきだと思います。

回答致します

広報紙は自治会加入の有無に関わらず、市内全戸が配布対象になります。その中で、広報紙の配布につきましては、久留米市校区まちづくり連絡協議会と協議をさせていただいた上で、業務委託として自治会の担当者の方に配付いただいております。そのような経緯から、自治会未加入者に対して広報紙が行き届かない場合がありますので、市では公共施設などに広報紙を配架するとともに、久留米市LINEやホームページ等のデジタル媒体で閲覧できる環境を整えているところです。
広報紙等行政情報の配布について、市は校区コミュニティ組織等と委託契約を行っており、校区コミュニティ組織等に対して委託料のお支払いをしています。この委託料の使途については、受託者である各校区コミュニティ組織等で決められていますので、お住まいの校区にお尋ねください。
総合政策部広報戦略課 電話番号:0942-30-9119(広報久留米に関すること)
協働推進部地域コミュニティ課 電話番号:0942-30-9014(校区コミュニティに関すること)

担当課

総合政策部 広報戦略課 電話番号:0942-30-9119

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部広聴・相談課
 電話番号:0942-30-9017 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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