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【暮らし・届出】市広報紙の配布と報酬について

更新日:202603130001


市広報紙の配布と報酬について

令和7年5月更新

  1. 広報紙の全戸配布はいつから実施しますか。破損等の緊急対応用の予備は不要です。破損発生時は、原因を追究しないと、破損は減らないと思います。
  2. 町内会委員への配布の報酬をなくしてください。マンションでは管理会社が広報紙を投函しており、町内会委員は配布作業を行っていません。
  3. 町内会委員が交代しましたが、旧委員に広報紙が届きました。この場合の報酬はどちらに支払われますか。市は確認すべきであり、マンションへの配布の報酬はなくしましょう。

回答致します

広報紙の配布につきましては、自治会担当者を通じて配布していただいています。そのような経緯から、自治会未加入者に対して広報紙が行き届かない場合がありますので、市では公共施設等に広報紙を配架するとともに、久留米市LINEやホームページ、ちいき本棚(広報紙をパソコンやスマートフォンで読めるアプリ)なども活用しております。
広報紙の配布部数については、毎月各校区から必要部数の報告を受けて、各校区にお渡ししています。予備の配布につきましては、不足や破損等の、あくまでも予測できない緊急対応用として準備しているものです。さらに、新規転入者等、新たな方に広報紙を配布することで、地域活動を知ってもらうことを目的としております。
広報紙等行政情報の配布について、市は校区コミュニティ組織等と委託契約を行っており、校区コミュニティ組織等に対して委託料のお支払いをしています。この委託料の使途については、各校区の裁量において決められています。

 協働推進部地域コミニティ課 電話番号:0942-30-9014(校区コミュニティに関すること)
   総合政策部広報戦略課 電話番号:0942-30-9119(広報久留米に関すること)

担当課

 総合政策部 広報戦略課 電話番号:0942-30-9119

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部広聴・相談課
 電話番号:0942-30-9017 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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