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国民投票制度について

更新日:202007281008


国民投票制度

日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。

国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」です。

詳しくは総務省のホームページ「国民投票制度」へのリンクをご覧くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

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