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選挙権と被選挙権

更新日:202109211704


選挙権

選挙権とは、私たちの代表(国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長)を選挙で選ぶことのできる権利です。選挙権を有する要件は次のとおりです。

選挙の種類と選挙権を有する要件
種類 選挙権を有する要件(投票できる要件)
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
満18歳以上の日本国民であること。
県知事
県議会議員
(1)満18歳以上の日本国民であること。
(2)久留米市に引き続き3ヶ月以上住所を有していること。
 (注意)その後福岡県内の市町村に住所を移した人も、引き続き選挙権を有します。
市長
市議会議員
(1)満18歳以上の日本国民であること。
(2)引き続き3ヶ月以上、久留米市内に住所を有していること。

(注意) 選挙権年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律」が平成28年6月19日から施行されました。関係資料は、下記のリンク先(総務省のホームページ)に掲載されています。

  総務省ホームページ(選挙権年齢の引下げについて)へのリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

(注意) 選挙で投票する場所は、原則として、住民票のある住所地(名簿に登録されている市町村)になります。

  異なる市町村に転出されて住民票を移していない又は住民票を移して3ヶ月経過していない場合、新しい住所地における選挙の投票はできません。

 住民票は、選挙人名簿への登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、引っ越しをされる際には忘れずに住民票を移す手続きをしましょう。

  総務省ホームページ(住所の異動届は正しく行われていますか?)へのリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

被選挙権

被選挙権とは、国民や住民の代表として立候補できる権利です。被選挙権を有する要件は次のとおりです。

選挙の種類と被選挙権を有する要件
種類 被選挙権を有する要件(立候補できる要件)
参議院議員選挙
県知事
満30歳以上の日本国民であること。
衆議院議員選挙
市長
満25歳以上の日本国民であること。
県議会議員 (1)満25歳以上の日本国民であること。
(2)その県議会議員選挙の選挙権を有すること。
市議会議員 (1)満25歳以上の日本国民であること。
(2)その市議会議員選挙の選挙権を有すること。

選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、下記に該当する人は除かれます。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

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 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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