トップ > 暮らし・届出 > 広聴・相談 > 消費者安全の情報提供・普及啓発 > 消費生活あっ!とLINE > (第6号)消費生活あっ!とLINE

(第6号)消費生活あっ!とLINE

更新日:202301160837


トラブルの解決、様々な方法があります!

裁判外紛争処理のイメージ

借家の退去費用、商品の欠陥、土地の境界など、身の回りで様々なトラブルが起きることがあります。お互いの話し合いにより解決することが望まれますが、こじれてしまうこともあります。

このようなトラブルやもめ事を解決する方法といえば、裁判が代表的です。裁判所は法律にしたがって判断を出しますが、法律の厳格な適用は、当事者の誰もが望まない結果を招くこともあります。また、一旦裁判になれば、時間や費用の心配もでてきます。

ここで出てくるのが「裁判外紛争処理手続(ADR)」と呼ばれる方法です。一般的には、調停とか、あっせんと呼ばれていますが、法律で細かく規定された訴訟手続とは別の視点から紛争に向き合うことで、当事者に納得のいく柔軟な紛争解決が期待されています。裁判所で行われている調停だけではなく、民間事業者が行っているものもあり、そのうち法務大臣の認証を受けたものを「かいけつサポート」と呼んでいます。

こんな解決サービスがあります

関連講座のご案内

関連情報

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部消費生活センター
 電話番号:0942-30-7700 FAX番号:0942-30-7715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)