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高齢者の皆さん気を付けて、悪質点検商法が増えてきています!
更新日:2025年07月17日
15時24分
給湯器や屋根工事の点検商法に注意!
1.「メーカーから依頼されて給湯器の無料点検に来ます。」と、電話をかけ、後日、点検に来て「給湯器の交換が必要だ」と言って不安をあおり契約を急がせる。念のために、設置事業者に連絡する、と全くまた関係のない事業者ということが分かった。
2.「近所で屋根の工事をしています。お宅の屋根瓦がずれているのが見えたので、無料で点検しましょうか。」などと言って屋根に上がり、「このままだと雨漏りします。」などと言って高額の屋根工事を迫られた。
点検を承諾すると、本来必要のない機器の交換や工事の契約をすすめてくる事業者がいます。
事業者の電話や訪問を受けても、安易に点検を承諾しないようにしましょう。契約を勧められても、その場で契約はせずによく検討しましょう。
- 事業者の突然の訪問に対しては、事業者名や目的等をしっかり確認しましょう
- 点検を断る連絡ができず訪問された場合にはインターホン越しに点検を断りましょう
- その場で契約をせずに複数社から見積もりをとり比較検討しましょう
- 契約するときは契約書の内容をしっかり確認し、書類を確実に受け取りましょう。
- 契約をするときは自分たちだけで契約せず信頼のおける人に相談しましょう。
- 「訪問販売」や「電話勧誘販売」にはクーリング・オフ制度が設けられています。あわてて契約してしまった場合は、契約書面を受け取った日を1日目として8日間は事業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解約することができます。
- クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページ
がありますので、参考にしてください。
- クーリング・オフの期間を過ぎていても、勧誘方法に問題があれば契約を取り消せる可能性もあります。
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