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更新日:2022年12月12日 08時35分
契約してから、こんなはずではなかった。相手の話を聞いてしまって、高額な請求をされた。困ったことになる前に、参考にしていただきたい様々な悪質商法を紹介します。
購入していない商品・利用していないサービスの料金未納などと、メール、SMSやはがき、電話などがかかってくるもの。公的機関や実在の企業名を使って、請求する事例も多い。
パソコンやスマートフォンでサイトを見ていたら、突然「登録」などと表示され、次に高額な料金画面が表示される。カメラのシャッター音が鳴ったり、時刻カウンターなどが表示されることもある。
「無料のお試しサービス」「「今だけ無料体験できます」「無料で閲覧」「通信料は無料」などのセールストークや広告で誘って、高額な商品・サービスを契約させたり、利用料を請求したりするもの。
「値上がり確実」「必ず儲かる」「損はさせない」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する。
勧誘の入り口は、電話連絡や資料の送付である。消費者の自宅に販売会社(A社)のパンフレットや申込書が封筒で発送されてくる。勧誘業者であるB社が「A社の封筒は届いていないか。A社が販売している権利(未公開株、社債など)は大変価値があるので、その権利を「高値で買い取る」、「代理で購入して欲しい」などと電話で消費者に勧誘し契約をあおるといったもの。
「在宅ビジネスで簡単に高収入が得られる」「資格・技術を身に付けて在宅ワークで稼げる」などと勧誘し、実際は情報商材などを高額で売りつけるもの。ほとんどは収入を得られないうえ、支払いだけが残る。最近はネットを介したサイドビジネスに関するものが増えている。
注文(申し込み)していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。代引きで届くものや受け取った後に請求書が届くものなどがある。
商品等の販売員となり、購入した商品等を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、さらに販売員をそれぞれが増やすことによってマージンが入るとうたう商法。消費者にとっては勧誘時の儲け話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。SNSを利用した勧誘やネットワークビジネスなどと称することもある。
一度被害にあった人に対して、「お金や損を取り戻せる」などと被害救済を装って、勧誘して二次的な被害を与える手口。
過去に原野商法などで土地を買った方に、売りに出すと勧誘し、転売のために測量・整地・広告の掲載などの費用を請求するケースや出会い系サイトの被害額を取り戻すなどと言って調査費用を請求するケースなどがある。
インターネット通信販売で商品購入を申し込みし、代金を支払ったが、商品が届かなかったり、注文した商品と異なるものが届いたり、ブランド品を注文したところ、偽物が届く。相手に連絡がとれず、代金の返金も商品の返品もできない。
「儲け話や不安につけ込む悪質商法」
紹介した悪質商法以外にも、当選を誘い文句にする「当選商法」、異性の気持ちにつけ込む「デート商法」、公的機関を騙り点検と言って来訪する「点検商法」など多くの悪質商法があります。契約する前に、本当に必要なものか考えて契約しましょう。
よくある相談に対しての注意を紹介します。
【マスク送りつけ】使い捨てマスクが送られてきた。高額な請求書と振込用紙も同封されていたが、家族も全く心当たりがない。
「注意!! 頼んだ覚えのないものは受け取らないようにしましょう。」
【オレオレ詐欺】実兄を名乗り、「新型コロナ関係の仕事をしていて大事な書類をなくしたが、お金がない」と電話があった。「信頼できる男を行かせるからお金を渡してほしい」と言われた。後日、家の近所で数回に渡って、お金を渡した。
「注意!! 電話でお金の話をされたら詐欺を疑い、誰かに相談しましょう。」
【特別定額給付金申請詐欺】国から代理申請業務を委託されているという団体から電話があった。
特別定額給付金をより早く手元に届けるために申請代行をする。マイナンバーカードなら1週間以内に振り込まれる。手数料を払い、氏名・住所・電話番号・振込銀行口座番号を教えるようにとのことだった。
「注意!! 行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メールやSNSなどには反応せず、個人情報は教えないようにしましょう。」
他にも、たくさんの詐欺事案や悪質商法の相談があっています。
冷静に対応し騙されないように注意しましょう。
Q.相談
大学卒業で、賃貸アパートから出ることになりました。すると、壁紙や畳を修復する費用が敷金だけでは足りないと、不動産業者から言われ、数万円もの追加請求を受けました。経年劣化する壁紙や畳の原状回復は貸主負担と聞いたことがあります。修復費用の支払いは納得できません。
A.回答
退去時の原状回復費用の負担のあり方について、国土交通省がガイドラインを示しています。日焼けによる壁紙や畳の変色など、通常の使用で生じる経年劣化は貸主負担。落書き、喫煙やペットが原因の傷・汚れ・臭いなど、通常の範囲を超える使い方によるものは、借主負担とされています。残念ながら、ガイドラインに法的な拘束力は無く、契約書に「退去時には借主が壁紙、畳の修復費用を負担する」などと書いてあれば支払わなければなりません。
アパートなどを契約する時は、退去時の原状回復の範囲や内容などをしっかり確認してください。また、契約時には不動産業者など、貸主側と一緒に部屋の状態を確認し、傷や汚れを写真やメモで残しておくと、後のトラブル予防になります。