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更新日:2026年06月30日 11時00分
令和8年7月31日(金曜)で、現在使用している国民健康保険と後期高齢者医療制度の資格確認書は、期限が切れるため使えなくなります。8月以降の受診時は、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、新しい資格確認書が必要です。7月下旬までに新しい資格確認書などを郵送します。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証で確認できないときにマイナ保険証と併せて提示するものです。資格確認書は、従来の健康保険証と同様の取り扱いです。詳しくは、市ホームページか問い合わせ先に確認してください。
マイナ保険証の有無と年齢により、届く書類が異なります。
加入者全員に資格情報のお知らせか、資格確認書を交付します。
現在、限度額区分が併記された資格確認書を持っている人には、令和8年度の区分を併記した資格確認書を交付します。新たに限度額区分の併記を希望する人は、窓口で申請してください。高齢や障害などを理由にマイナ保険証を使って受診できない人は、申請すると資格確認書の交付を受けることができます。
【問い合わせ先】健康保険課(電話番号:0942-30-9029、FAX番号:0942-30-9751)