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更新日:2026年05月29日 10時10分
令和8年6月14日(日曜)から「在留カード」と「マイナンバーカード」が1枚になった「特定在留カード」の制度が始まります。同じく「特別永住者証明書」も1枚にできます。
これまで在留カードは、地方出入国在留管理局で在留期間を延ばした後、市役所でマイナンバーカードの期限も延ばす必要がありました。「特定在留カード」に切り替えると、地方出入国在留管理局で一度に両方の期限を延ばすことができます。他にもカード交付の手続きが1回で済むなど一部の申請手続きが便利に。作成は任意です。作成方法は市ホームページを確認してください。
【問い合わせ先】市民課(電話番号:0942-30-9229、FAX番号:0942-30-9758)