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消費生活の“困った”にアドバイス 相談員さんに聞いてみよう

更新日:202511281000


海産物の電話勧誘販売と送りつけに注意!

 海産物の購入を勧める電話があり、強引に契約させられたり、断ったはずの商品が届いたりする事例が増えています。
 必要ないものはきっぱりと断りましょう。

 電話での勧誘販売は「旅行の時に買ってもらった」、「以前、ふるさと納税の返礼品を送った」と言って確認のために住所を聞いてくることがあります。「今だけサービス価格です」や「経営が厳しいから購入してほしい」など、さまざまな手法で契約を迫ります。必要ない場合はきっぱりと断りましょう。
 断ったはずの商品や身に覚えのない商品が代引きで届いたら、その場で支払わず、誰が頼んだか確認を。
 電話での勧誘はクーリング・オフできる場合があります。電話勧誘販売や身に覚えのない商品に困った時は、周りの人や消費生活センターに相談してください。

4つの対処法

  1. 断るときは、きっぱりと「いりません」
  2. 「安くなる・困っている」には要注意
  3. 代引きは支払う前にまず確認
  4. 困ったら一人で悩まず相談を

【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号:0942-30-7700、FAX番号:0942-30-7715)

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 総合政策部広報戦略課
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