トップ > 暮らし・届出 > 広報 > 令和7年12月号 > 消費生活の“困った”にアドバイス 相談員さんに聞いてみよう
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更新日:2025年11月28日 10時00分
海産物の購入を勧める電話があり、強引に契約させられたり、断ったはずの商品が届いたりする事例が増えています。
必要ないものはきっぱりと断りましょう。
電話での勧誘販売は「旅行の時に買ってもらった」、「以前、ふるさと納税の返礼品を送った」と言って確認のために住所を聞いてくることがあります。「今だけサービス価格です」や「経営が厳しいから購入してほしい」など、さまざまな手法で契約を迫ります。必要ない場合はきっぱりと断りましょう。
断ったはずの商品や身に覚えのない商品が代引きで届いたら、その場で支払わず、誰が頼んだか確認を。
電話での勧誘はクーリング・オフできる場合があります。電話勧誘販売や身に覚えのない商品に困った時は、周りの人や消費生活センターに相談してください。
【問い合わせ先】消費生活センター(電話番号:0942-30-7700、FAX番号:0942-30-7715)