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更新日:2025年06月30日 10時00分
7月31日(木曜)で、現在使用している国民健康保険と後期高齢者医療制度の健康保険証や資格確認書は使えなくなります。8月からの受診は保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書が必要です。新しい資格確認書などは7月下旬までに交付。詳しくは市ホームページか問い合わせ先に確認してください。
マイナ保険証を持っている人には「(1)資格情報のお知らせ」を、持っていない人には「(2)資格確認書」を交付します。
マイナ保険証で自己負担額が確認できるので、限度額適用認定証は不要になります。資格確認書の人には、これまでと同様、申請に基づき交付します。
過去1年間に91日以上の入院をした非課税世帯の人は、手続きすると食事代がさらに減額されることがあります。
後期高齢者医療制度に加入している人全員に、紫色の資格確認書を交付します。マイナ保険証を持っている人にも交付。
令和6年12月2日から限度額の適用区分が確認書に併記されているため、限度額適用認定証の更新はありません。現在、認定証や限度額区分が併記された資格確認書を持っている人には、区分を併記した資格確認書を送付します。
新たに限度額区分の併記を希望する人は、窓口での申請が必要です。
【問い合わせ先】健康保険課(電話番号:0942-30-9029、FAX番号:0942-30-9751)