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戦没者等遺族の代表者に弔慰金を支給

更新日:202506301000


 戦没者などの遺族に対する特別弔慰金が5年おきに国から支給されます。
 詳しくは市ホームページか問い合わせ先、各総合支所に確認してください。
【問い合わせ先】生活支援第1課(電話番号:0942-30-9023、FAX番号:0942-30-9710)

支給対象者

 令和7年4月1日に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受け取る遺族がいない場合、次の順位で遺族1人に額面27万5千円、毎年5万5千円の記名国債が支給されます。
 郵便での手続きを希望する場合は、問い合わせ先に相談してください。
【問い合わせ先】特設窓口専用番号(令和7年9月30日(火曜)まで)(電話番号:0942-30-9326)

支給の順位

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族

請求期限:令和10年3月31日(金曜)
必要な書類:請求書、現況申立書、戸籍関係書類など。運転免許証など本人確認できるもの。

受付会場

 混雑緩和のため、校区ごとに日程を設定しています。受付時間は9時から17時まで。この日程以外も各窓口で手続きができます。

このページについてのお問い合わせ

 総合政策部広報戦略課
 電話番号:0942-30-9119 FAX番号:0942-30-9702 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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