トップ > 暮らし・届出 > 広報 > 令和7年6月号 > 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されます
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更新日:2025年05月30日 10時00分
通知が届いたら内容を確認しましょう。「フリガナ」が正しい場合は、届け出は不要です。
戸籍法が改正され、5月26日から戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されることになりました。漢字表記のみだった戸籍に、氏名の読み方が記載されます。
戸籍にフリガナを記載することで次の効果が期待されます。
戸籍に記載されるフリガナは、本籍地から通知されます。
久留米市に本籍がある人には、7月下旬から順次、通知はがきを送付。はがきが届いたら、記載されているフリガナを確認してください。フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
正しい場合は、届け出は不要です。令和8年5月26日以降に順次、通知書のとおりにフリガナが記載されます。
届け出は、郵送や市町村の戸籍窓口で受け付け。マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルでの届け出が便利です。
届け出に手数料は不要。制度を悪用した詐欺に注意してください。
【問い合わせ先】久留米市振り仮名コールセンター(電話番号0942-30-9221、FAX番号0942-30-9758)
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター(電話番号:0570-05-0310)