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令和7年度久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金について
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更新日:2025年09月12日
17時18分
(注意)申請額が予算額に達したため、受付を停止しています。
久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金について
 久留米市では、市民・地域コミュニティ組織・市民公益活動団体・事業者・市などが、お互いの立場や特性を理解し、尊重しながら、それぞれの役割と責任において共に地域の課題解決を目指す「協働のまちづくり」の観点から、市民公益活動団体や地域コミュニティ組織が行う活動の活性化に取り組んでいます。
 この補助金は市民活動の活性化のため財政的な支援を行うものです。これから新たに活動を始めたい方にも、現在の活動をさらに広げたい方にも活用していただける補助金です。
募集要領等
	- 市民公益活動団体向け
	
	
- 地域コミュニティ組織向け
	
	
- 共通
	
	
 (注意)申請書のダウンロードは、「久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金 事業提案書」のページへ
 募集期間
以下の1、2に応じて、締切を目安に提案書を提出してください。
	- 協働パートナー部門(1年目、3年目)、かなえるニーズ部門(新規)を提案する場合
 第1回から第4回の締切を目安に提出してください。最終締め切りは9月12日(金曜日)です。
		申込み時期の目安
		
			
				| 受付 | 事業を開始したい時期 | 事前相談締切日 | 提案書提出締切日 |  
				| 1回目 | 4月以降 | 3月28日(金曜) | 4月1日(火曜) |  
				| 2回目 | 6月中旬以降 | 4月21日(月曜) | 5月9日(金曜) |  
				| 3回目 | 8月中旬以降 | 6月23日(月曜) | 7月11日(金曜) |  
				| 4回目 | 10月中旬以降 | 8月22日(金曜) | 9月12日(金曜) |  
 
- 1以外を提案する場合
 令和7年3月26日~令和7年10月10日まで。
 事業開始時期が5月以降の事業は、開始したい月の前月10日までを目安にご提出ください。
		申込み時期の目安
		
			
				| 事業を開始したい月 | 提案書提出締切日 |  
				| 4月以降 | 4月1日(火曜) |  
				| 5月以降 | 開始したい月の前月10日まで |  
 例)令和7年8月1日以降に事業開始予定の場合…令和7年7月10日までに提案書を提出 
	- かなえるニーズ部門の継続分であっても、事業内容が前年までと大きく異なる場合は、1表のとおり提出して下さい。
- 1団体、1年度に1事業限り応募ができます。(校区コミュニティ組織のみ複数応募可能)
- 1表のとおり提案をする際は、事前相談の締切日までに協働推進課へご相談ください。
 事前相談・協議がないと受付できません。また事業評価を見送ることがあります。
- 当補助金は年度ごとに申請が必要です。
 今回募集しているのは令和7年4月1日~令和8年3月31日に実施する事業です。
- 来庁される場合は必ず事前にご連絡ください。ご相談をスムーズにお受けするため、
 メール等で先に提案書をお送りいただくことをお勧めします。
募集要領・提出書類の入手場所
相談・提出先
協働推進部 協働推進課(市庁舎7階)へメール・持参・郵送
(注意)事前相談で来庁される場合は、事前にご連絡ください。
補助対象者
	- 市民公益活動団体(特定非営利活動法人、ボランティア団体、学生団体等)
- 地域コミュニティ組織(校区コミュニティ組織、自治会、各種住民団体等) 
	- 対象の要件
 以下の7項目すべてを満たす市民活動団体です。
	- 名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
- 5名以上の構成員を有すること。
- 主として市内において活動する団体であること。
- 団体代表者が18歳以上であること。
- 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
- 暴力団でないこと。又は暴力団若しくは暴力団の構成員の統制の下にない団体であること。
補助対象事業 
全部門共通
より多くの市民の幸せや喜びにつながるよう、市民が主役となって、
地域における困りごと等を解決する活動
 
活動形態の例(ここに挙げている例に限らず様々な活動を募集しています。)
当事者支援(生活、学習、相談等)、交通安全(見守り活動)、多世代交流、居場所づくり、賑わいづくり、孤立防止、認知症・介護予防、健康増進、防災活動、防犯活動
校区コミュニティ組織が対象の事業
校区コミュニティ組織の機能強化や地域活動への参加促進に資する活動で、
以下の4つの項目のいずれかに該当する事業
	- 校区まちづくり計画の策定
- 女性や若い世代当の参画を促す担い手の育成
- 自治会加入促進の取り組み
- 校区活動の魅力や地域の特色などの情報発信
 
以下の事業は補助対象となりません。
	- 市が行う他の補助制度の対象事業(市助成により他団体が行う補助制度を含む)
- スポーツ大会、各種競技等スポーツの振興、興行及び交流を目的としたもの
- 文化芸術の振興及び興行を目的としたもの
- 式典、表彰及び祝賀事業
- 調査、研究事業
- 会員相互の共益、親睦を目的としたもの
- 宗教・政治を目的としたもの
- 授業やゼミナール等の学校行事
- 営利を目的としたもの
- 署名活動、募金活動
- 事業の大部分を第三者に委託するもの
補助対象事業部門
大きく3つの部門があります。それぞれの部門には一部の対象者のみが活用できる特別枠を設けています。
	- (特別枠)協働のたねまき・チャレンジ枠
- (特別枠)学生・若者活動活性化事業枠
	- 地域まちづくり活動活性化部門(対象者は地域コミュニティ組織)
	
	かなえるニーズ部門
	
	
		
			| 対象 | 市民公益活動団体(特定非営利活動法人、ボランティア団体、学生団体等) | 
		
			| 対象事業 | 市民の様々な困りごとを、新たな課題認識の下でその解決等のために、団体独自の自由な発想を生かす活動が対象です。 | 
		
			| 要件 | 
				原則として市内で行われる事業であること。解決したい課題、目指す状態、手法、効果等について、市の担当部局と共有されていること。協働推進課が団体と市の担当部局をコーディネートします。
年度を通じて取組が計画されている事業であること。(1年に1回限りの活動は対象外)翌年度以降も継続する事業であること。 | 
		
			| 補助金額 | 1万円~30万円 | 
		
			| 補助年限 | 1団体あたり5か年以内 | 
		
			| 特別枠 | 
				協働のたねまき・チャレンジ枠学生・若者活動活性化事業枠 | 
	
	
	協働パートナー部門
	
	
		
			| 対象者 | 市民公益活動団体(特定非営利活動法人、ボランティア団体、学生団体等) | 
		
			| 対象事業 | 別に設定した「重点取組テーマ」に挙げている活動が対象です。市と協働することで相乗効果が期待できることが必要です。担当部局と一緒に成果目標とその測定方法・手法を設定し、役割分担を決めます。 | 
		
			| 要件 | 
				原則として市内で行われる事業であること。事業を市と協働して行うことを前提に、解決すべき行政課題、成果目標及びその測定方法、手法、それぞれの役割分担等について担当部局との協議が整っていること。協働推進課が団体と市の担当部局をコーディネートします。
年度を通じて取組が計画されている事業であること。(1年に1回限りの活動は対象外)翌年度以降も継続する事業であること。 | 
		
			| 補助金額 | 1万円~100万円 | 
		
			| 補助年限 | 1事業あたり5か年以内 ただし、交付5年目に成果目標を達成した場合は、6年目を新たに1年目とみなして申請できます。
 | 
		
			| その他 | 重点取組テーマ  (249キロバイト)  | 
		
			| 特別枠 |  | 
	
	地域まちづくり活動活性化部門
	
		
			| 対象者 | 地域コミュニティ組織 
				校区コミュニティ組織「○○校区まちづくり振興会」など市登録規則に基づく組織
自治会各種住民団体「まちづくり活動の手引き」に記載の、全市的または小学校校区を基本に活動している団体
 | 
		
			| 要件 | 
				原則として市内で行われる事業であること。市民自らが、新たな課題認識の下、その解決のために取り組む事業であること。解決したい課題、目指す状態、手法、効果等について、市の担当部局と共有されていること。協働推進課が団体と市の担当部局をコーディネートします。
年度を通じて取り組みが計画されている事業であること。翌年度以降も継続することが予定されている事業であること。 | 
		
			| 補助金額 | 
				校区コミュニティ組織1万円~100万円(この範囲内であれば、同一年度の複数提案も可能)
自治会・各種住民団体1万円~30万円
 | 
		
			| 補助年限 | なし | 
		
			| 特別枠 | 
				NPO団体等との連携促進枠校区コミュニティ組織が対象の特別枠です。NPO団体等の特性を活かしながら連携して取り組む事業で、相乗効果が期待できるものが対象です。
 | 
	
	(特別枠)協働のたねまき・チャレンジ枠
	
		
			| 活用できる部門 | かなえるニーズ部門 | 
		
			| 対象者 | 市民公益活動団体(特定非営利活動法人、ボランティア団体、学生団体等)で、初めて当補助金を活用する団体 | 
		
			| 特徴 | 次年度の事業に向けた準備活動や、年度を通じない短期間で終わる取組で、翌年度以降に年度を通じた活動へと取組を拡大できる事業に活用できます。 | 
		
			| 要件 | 
				原則として市内で行われる事業であること。市民自らが、新たな課題認識の下、その解決のために取り組む事業であること。解決したい課題、目指す状態、手法、効果等について、市の担当部局と共有されていること。協働推進課が団体と市の担当部局をコーディネートします。
翌年度以降も継続することが予定されている事業であること。 | 
		
			| 補助金額 | 1万円~10万円 | 
		
			| その他 | 各部門の補助年限にはカウントされません。 | 
	
	(特別枠)学生・若者活動活性化事業枠
	
		
			| 活用できる部門 | かなえるニーズ部門、協働パートナー部門 | 
		
			| 対象者 | 大学生(大学院含む)、短期大学、高等専門学校に在籍する学生または18歳~29歳の者が主体となる団体 
				団体の役員(顧問、監事等を除く)すべてが学生または18歳~29歳の者であること代表者が高専生の場合は4年生以上に限る | 
		
			| 特徴 | 年度を通じない取組(年に1回限りの事業)や、翌年度以降に活動を継続しない場合でも活用できます。 | 
		
			| 要件 | 各部門の要件と同じです。 ただし、以下の2つの要件は満たしていなくても提案ができます。
 
				年度を通じて取組が計画されている事業であること。翌年度以降も継続する事業であること。 | 
		
			| 補助金額 | 各部門の上限額と同じです。 | 
		
			| 補助年限 | 各部門の年限と同じです。 ただし、かなえるニーズ部門については、事業の実績や成果を条件として更新を認めます。
 | 
	
	(特別枠)NPO団体等との連携促進枠
	
		
			| 活用できる部門 | 地域まちづくり活動活性化部門 | 
		
			| 対象者 | 校区コミュニティ組織 | 
		
			| 特徴 | NPO団体等の特性(技術・ノウハウ・アイデア)を活かしながら連携して取り組む事業で、相乗効果が期待できるものが対象です。 | 
		
			| 要件 | 地域まちづくり活動活性化部門の要件と同じです。 連携対象となるNPO団体等(NPO法人、ボランティア団体、事業者など)の要件 
				専門性を有していること地縁の組織(自治会、各種住民団体)でないこと校区外にも活動範囲が及んでいる団体 | 
		
			| 補助金額 | 1万円~100万円の上限額に20万円を加算 | 
	
事業の提案
事業提案書の提出による事業提案と市の事業採択が必要です。
	- 提案時に提出いただいた書類は返却しません。あらかじめご了承ください。
- 提案された情報(個人情報を除く)は一般に公開いたします。また実施の実現性等の観点から関係機関等への照会を行う場合があります。
	提出書類(かなえるニーズ部門、協働パートナー部門)
	
		
			| 提出書類 | かなえる 
 | かなえる たねまき枠
 | かなえる 学生・若者枠
 | 協働パ 
 | 協働パ 学生・若者枠
 | 
	
	
		
			| 事業提案書・収支予算書・団体調書(様式第1号) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 
		
			| 見積書(印刷製本費、委託料、備品購入費のみ) (補足)1件あたり10万円を超える場合は複数業者による見積が必要です。
 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 
		
			| 前年度の事業報告書、収支計算書 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 
		
			| 規約・会則またはこれに準ずるもの | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 
		
			| 代表者確認書類 ・法人の場合:登記事項証明書(原本)
 3か月以内に発行されたもの
 ・法人以外の場合:免許証(写し)など
 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 
	
	提出書類(地域まちづくり活動活性化部門)
	
		
			| 提出書類 | 地域 
 | 地域 NPO連携枠
 | 
	
	
		
			| 事業提案書・収支予算書・団体調書(様式第1号) | 必要 | 必要 | 
		
			| 見積書(印刷製本費、委託料、備品購入費のみ) (補足)1件あたり10万円を超える場合は複数業者による見積が必要です。
 | 必要 | 必要 | 
		
			| 前年度の事業報告書、収支計算書 | 必要 | 必要 | 
		
			| NPO団体等との連携確認書(様式第1-2号) | 不要 | 必要 | 
	
 対象になる経費・ならない経費
対象になる経費は、事業に直接必要な経費です。補助率は一部を除き100%です。
対象にならない経費は、団体を維持するために必要な経常的な運営費や人件費、個人に帰属するような経費です。
次のような経費は対象になりません。
	- 団体の維持管理、運営に関する経費
 例:事務所の家賃、光熱水費、団体メンバーの人件費、団体内部の会議やスキルアップのための研修費、団体のホームページの維持管理にかかる費用
- 食料費、広告料
 例:飲食代・食材費、テレビ・新聞・ラジオ等による広告
- 単価が著しく高額なもの、娯楽性が非常に高いもの
 留意事項
	- 事業は必ず年度内に完了してください。
- 補助金は1,000円単位で交付します。(対象経費の合計の1,000円未満は切り捨て)
- 申請できる補助金額は、事業にかかる経費に対して、自主財源(事業収入や協賛金など)で不足する部分です。
- 対象となる経費であっても、持ち寄れるものは団体で用意するなど経費の削減に努めてください。
- 備品購入の際には、実績報告時に備品取得報告書を提出していただきます。
 次年度以降、報告書と現物との突合や使用状況の確認を行う場合があります。
- 補助金は原則として団体の口座に振り込みますので、団体名義の口座を開設してください。
- 提出書類に使用する印鑑は、すべて同一のものを使用してください。
- 会計処理に当たっては帳簿により適正な管理及び執行に努めてください。
- 採択された事業は、個人情報を除き、市のホームページなどで広くお知らせします。
 また実施の実現性等の観点から関係機関等へ照会を行う場合があります。
- 採択団体は「事業報告会」等での事業内容の発表や、積極的な参加をお願いします。
- 提出書類は返却しません。あらかじめご了承ください。
事業の採択
提出された事業提案書は、市の担当部局による評価・意見を踏まえ、協働推進課で採択事業を決定し通知します。
それに加えて、一部の提案(協働パートナー部門1年目、3年目、かなえるニーズ部門新規と前年度から事業内容が大きく異なる継続事業)については、校区コミュニティ組織や市民公益活動団体等の方が参加する「評価会議」において、その事業内容の評価を行います。
この評価を参考に、市が事業の採択・不採択を決定します。
	部門・内容ごとの評価会議の審査内容
	
		
			| 部門 | 新規・継続 | 評価会議 | 
	
	
		
			| 協働パートナー部門 | 
				当部門で初提案(1年目)補助開始から3年目の継続事業 | 書面審査、面接審査 | 
		
			| かなえるニーズ部門 |  | 書面審査 | 
		
			| 協働パートナー部門 |  | 評価会議に付さない | 
		
			| かなえるニーズ部門 |  | 評価会議に付さない | 
		
			| かなえるニーズ部門 たねまきチャレンジ枠
 | ー | 評価会議に付さない | 
	
	採択事業の評価項目
	
	
	
		
			| 公益性 |  | 
		
			| 必要性 | 
				社会生活や地域の課題解決を踏まえたものであるか市の施策と整合性がとれるか市の補助金交付の必要性が認められるか(事業への支援の必要性)事業の手段は適切か | 
		
			| 実現性 | 
				十分な組織・体制を確保しているか適切なスケジュール・手順・収支予算となっているか関係者との協議や調整ができているか | 
		
			| 市民参加性 | 
				地域の誰もが参加する機会があるか、そのための取組みの工夫があるか | 
		
			| 発展性 |  | 
		
			| 事業効果 | 
				地域・市民活動の活性化の効果が見込めるか(効果目標設定)課題解決に効果が見込めるか市の具体的な施策と合致し、その推進に効果が見込めるか(協働パートナー部門のみ) | 
		
			| 協働性 | 
				市と他団体との連携・協力ができているか提案団体と市の担当部局との役割分担や事業手法についてきちんと協議されているか(協働パートナー部門のみ) | 
	
事業採択後の流れ
事業の採択、不採択の結果を文書にて通知いたします。この時点では、事業の提案に対して採択の可否のみを決定するものであり、補助金額を決定するものではありません。補助金交付申請の後、決定します。
事業採択後の流れです。
	- 補助金交付申請書の提出
 採択結果通知受け取り後、2週間以内に「補助金等交付申請書」を提出してください。
 ただし、それ以前に事業を開始する場合は、事業開始の1週間前までに提出してください。
 補助金交付申請額は、審査を踏まえ減額調整をお願いする場合があります。
- 交付決定
 市から交付決定通知書をお送りします。
 事業は交付決定通知後に始めてください。
 交付決定日前に事業を実施した場合の経費は、対象になりませんのでご注意ください。
- 事業実施
 実施内容や事業の進み具合当については、事業の担当部局や協働推進課と随時情報の共有をお願いします。
 協働パートナー部門の事業は、協働の相手方(担当部局)と事業について意見交換を実施します。
- 事業完了・実績報告
 事業完了後は速やかに実績報告書類を提出してください。
 提出にあたり、事業の担当部局と事業のふりかえりを実施してください。
- 補助金の支払い
 補助金は、原則として実績報告書の提出後にお支払いします。
 費用の立替えが困難な場合は先払いも可能です。協働推進課へご相談ください。
- 事業の実績評価
 提出された実績報告書に基づき、事業の関係部局や協働推進課が事業の実績評価を行います。
- 事業の報告会
 事業採択の翌年度に、市民の皆さんを対象とした事業報告会を行います。
 事業実施団体は、事業報告会への参加協力をお願いします。
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