トップ > 暮らし・届出 > 地域活動 > 地縁団体 > 認可地縁団体制度の概要
更新日:2026年10月14日 09時16分
良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会などを指します。
地縁による団体は民法上、「権利能力なき社団」と位置づけられており、不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。このため、かつては「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記を行うほかなく、資産管理の面で、以下のような問題が生じる恐れがありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市長の認可・告示を受けて、法人格を取得することが可能となり、団体名での不動産登記ができるようになりました。市長の認可により法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」といいます。
また、令和3年11月26日施行の地方自治法の一部改正により、不動産等の資産の保有及び保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。
自治会等が認可を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。認可の後にこれらの要件を満たさなくなった団体は、認可取消しとなります。
| 項目 | 認可を申請できない団体 | 具体的な事例 |
|---|---|---|
| 目的 | スポーツや芸術など、活動の目的が限定的に特定されている団体 | スポーツ団体、文化活動団体、市民活動団体、ボランティア活動団体 など |
| 構成員 | 区域に住所を有することのほかに、年齢や性別、区分所有者であることなどの条件が必要な団体 | 老人会や青年会、女性の会、マンション管理組合など |
認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。
認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、旧久留米地域は地域コミュニティ課、田主丸・北野・城島・三潴地域は各総合支所地域振興課まで事前にご連絡下さい。
| 項目 |
手数料 |
必要なもの |
|---|---|---|
| 団体の印鑑登録 |
無料 |
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| 登録印鑑の変更 | ||
|
印鑑登録の廃止 |
|
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| 印鑑登録証明書の発行 | 1件につき200円 |
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(注意)住所の表示を希望する本人が来庁する場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、本人以外が来庁する場合は、来庁者の本人確認書類、委任者(代表者または代表者であった者)から受任者(来庁者)への委任状が必要となります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。
| 地縁団体告示事項証明書交付請求書
(58キロバイト)
認可を受けた地縁団体は、以下の書類を速やかに提出しなければなりません。
なお、設立の届出の際に福岡県久留米県税事務所、市民税課に提出する書類として、申告書のほか、認可書の写し、規約の写しが必要です。
収益事業開始の届出時に必要な書類等は、各機関にお問い合わせください。
| 提出書類 | ||
|---|---|---|
| 提出先 | 収益事業を行わない場合 | 収益事業を行う場合 |
|
福岡国税局 |
なし |
|
| 福岡県久留米 県税事務所 |
|
|
| 市役所市民税課 |
|
|
認可地縁団体の代表者は、告示事項に変更があった場合は、告示事項変更届出書に別途必要書類を添えて、市に届出を行わなければなりません。
なお、市長の変更告示があるまでは、変更したことの効力がないため第三者に対抗できません。
告示事項変更届出書
(30キロバイト)
| 告示事項変更届出書
(65キロバイト)
認可地縁団体の代表者は、規約を変更しようとする場合は、規約変更認可申請書に別途必要書類を添えて、市に届出を行わなければなりません。
変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ変更したことにならず、効力を生じません。
認可地縁団体の規約は、地方自治法により定められていなければならない事項が決められていますので、規約の改正案については、必ず事前に市にご相談ください。
規約変更認可申請書
(28キロバイト)
| 規約変更認可申請書
(65キロバイト)
| 認可申請書
(246キロバイト)
| 告示事項変更届出書
(65キロバイト)
| 規約変更認可申請書
(65キロバイト)
| 解散届出書
(70キロバイト)
| 残余財産処分認可申請書
(70キロバイト)
| 清算結了届出書
(60キロバイト)
| 地縁団体告示事項証明書交付申請書
(58キロバイト)
| 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
(84キロバイト)
| 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
(89キロバイト)