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認可地縁団体制度の概要

更新日:2026年10月14日 09時16分


地縁による団体とは

良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会などを指します。
地縁による団体は民法上、「権利能力なき社団」と位置づけられており、不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。このため、かつては「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記を行うほかなく、資産管理の面で、以下のような問題が生じる恐れがありました。

こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市長の認可・告示を受けて、法人格を取得することが可能となり、団体名での不動産登記ができるようになりました。市長の認可により法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」といいます。

また、令和3年11月26日施行の地方自治法の一部改正により、不動産等の資産の保有及び保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。

法人としての認可を受ける要件

自治会等が認可を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。認可の後にこれらの要件を満たさなくなった団体は、認可取消しとなります。

  1. 目的
    良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境整備、集会施設の管理など)を目的とし、実際に行っていること。
  2. 区域
    団体の区域が安定的であり、客観的に明確であること。
  3. 構成員
    区域の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。
  4. 規約
    地方自治法に沿った規約を定めていること。
項目 認可を申請できない団体 具体的な事例
認可を申請できない団体の例
目的 スポーツや芸術など、活動の目的が限定的に特定されている団体 スポーツ団体、文化活動団体、市民活動団体、ボランティア活動団体 など
構成員 区域に住所を有することのほかに、年齢や性別、区分所有者であることなどの条件が必要な団体 老人会や青年会、女性の会、マンション管理組合など

認可後にできるようになること

認可申請手続きの流れ

  1. 申請前に行うこと
    規約の整備や運営方法、必要書類の作成等について、地域コミュニティ課、または各総合支所地域振興課と相談して下さい。
    また、地縁団体名義で登記をしようとしている不動産について、所有者を確認し、地縁団体名義へ変更することについて自治会内で同意を取って下さい。
    なお、地縁団体の認可取得に要した経費の一部は、久留米市まちづくり推進事業費補助金の補助対象になります。事前に地域コミュニティ課、または各総合支所地域振興課にご相談ください。
  2. 自治会で総会を開催
    既存の規約に基づいて、総会を開催してください。
    総会では、以下の事項の議決を行ってください。
    1. 地方自治法に沿った規約に変更すること。
    2. 認可を申請すること。
    3. 認可申請を行う代表者を選出すること。
    4. 構成員名簿を作成し、構成員を確定すること。
  3. 認可申請書等を市へ提出
    総会の議決に基づき、以下の書類を地域コミュニティ課または各総合支所地域振興課に提出してください。
    1. 認可申請書
    2. 規約
    3. 総会の議事録
    4. 構成員名簿
    5. 代表者の就任承諾書
    6. 前年の事業活動報告書等
    7. 区域図
  4. 認可告示
    提出書類の内容等を市で審査し、認可または不認可を決定し申請者に通知します。
    認可を受けると、認可地縁団体となり法人格を取得します。 

認可を受けた後の手続き

印鑑登録

認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。
認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、旧久留米地域は地域コミュニティ課、田主丸・北野・城島・三潴地域は各総合支所地域振興課まで事前にご連絡下さい。

項目

手数料

必要なもの
印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について
団体の印鑑登録

無料

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
  • 代表者の印鑑及びその印鑑の印鑑登録証明書
  • 登録予定の団体の印鑑
  • (印鑑を変更する場合)認可地縁団体印鑑廃止申請書
登録印鑑の変更

印鑑登録の廃止
(認可地縁団体解散の場合は、市の職権で登録を抹消します)

  • 認可地縁団体印鑑廃止申請書
  • (登録している団体印鑑を亡失した場合)代表者の印鑑及びその印鑑の印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の発行 1件につき200円
  • 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  • 登録済の団体の印鑑

告示した事項に関する証明書の発行

(注意)住所の表示を希望する本人が来庁する場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、本人以外が来庁する場合は、来庁者の本人確認書類、委任者(代表者または代表者であった者)から受任者(来庁者)への委任状が必要となります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。

税関係の手続き

認可を受けた地縁団体は、以下の書類を速やかに提出しなければなりません。
なお、設立の届出の際に福岡県久留米県税事務所、市民税課に提出する書類として、申告書のほか、認可書の写し、規約の写しが必要です。
収益事業開始の届出時に必要な書類等は、各機関にお問い合わせください。

  提出書類
税関係の手続き
提出先 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合

福岡国税局
久留米税務署

なし
  • 法人設立届出書
  • 収益事業開始届出書
    (収益事業開始の届出)
福岡県久留米
県税事務所
  • 法人の設立等に関する申告書
    (設立の届出)
  • 法人の設立等に関する申告書
    (収益事業開始の届出)
市役所市民税課
  • 法人の設立等に関する申告書
    (設立の届出)
  • 法人の設立等に関する申告書
    (収益事業開始の届出)

告示事項変更の手続き

認可地縁団体の代表者は、告示事項に変更があった場合は、告示事項変更届出書に別途必要書類を添えて、市に届出を行わなければなりません。
なお、市長の変更告示があるまでは、変更したことの効力がないため第三者に対抗できません。
告示事項変更届出書ワードファイル(30キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます | 告示事項変更届出書PDFファイル(65キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名および住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときはその事由
  9. 認可年月日

規約変更の手続き

認可地縁団体の代表者は、規約を変更しようとする場合は、規約変更認可申請書に別途必要書類を添えて、市に届出を行わなければなりません。
変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ変更したことにならず、効力を生じません。
認可地縁団体の規約は、地方自治法により定められていなければならない事項が決められていますので、規約の改正案については、必ず事前に市にご相談ください。
規約変更認可申請書ワードファイル(28キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます | 規約変更認可申請書PDFファイル(65キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

各種様式

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部地域コミュニティ課
 電話番号:0942-30-9014 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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