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校区コミュニティセンター等建築費補助金

更新日:202205111507


補助金のQ&A

補助金の制度について

Q1 制度の目的はどのようなものですか。
A 地域コミュニティの振興と地域の多様な活動の促進に寄与することを目的として、施設の建築工事等に要する経費を助成しています。

Q2 対象団体はどのようなものですか。
A 校区コミュニティ組織または自治会が対象団体となり、複数自治会が連名して申請することもできます。

Q3 どのような工事が対象になりますか。
A 校区コミュニティセンターまたは自治会集会所の新築工事・増築工事・修繕工事が対象となります。

Q4 新築・増築の場合の補助金はいくら出ますか。
A 人口の規模に応じた基準面積と施設の構造に応じた基準単価を設けて計算します。
(計算方法)
新築:基準面積×基準単価×補助率
増築:増築面積×基準単価×補助率
補助金額は、全て1万円未満切捨です。

自治会集会所の基準面積の上限と補助率
自治会集会所
人口 以上 - 600 1,000 2,000
未満 600 1,000 2,000 -
基準面積(平方メートル) 110 165 220 330
補助率 新築 2/3
増築
自治会集会所の基準単価の上限
構 造 1平方メートルあたりの基準単価(円)税込
木 造 110,000
鉄 骨 造 157,000
鉄 筋 造 185,000
校区コミュニティセンターの基準面積の上限と補助率
校区コミュニティセンター
人口 以上 - 7,000 10,000 13,000 16,000
未満 7,000 10,000 13,000 16,000 -
基準面積(平方メートル) 370 430 500 560 650
補助率 新築 5/5
増築
校区コミュニティセンターの基準単価の上限
構 造 1平方メートルあたりの基準単価(円)税込
木 造 110,000
鉄 骨 造 157,000
鉄 筋 造 185,000

Q5 修繕の場合の補助金はいくら出ますか。
A(計算方法)
修繕:補助対象経費×補助率
自治会集会所の補助率:2/3
校区コミュニティセンターの補助率:5/5

Q6 補助対象経費はどのようなものですか。
A 本補助制度の対象経費は、主に建物躯体に係る経費のみとなります。
例えば、外壁・屋根改修や空調新設工事などは対象となりますが、土地の購入費やカーテンや棚など備品と判断されるものは対象外となります。

事業の詳細について

Q7 補助を申請するにあたって要件はどのようなものがありますか。
A 下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
校区・自治会等が地域内に設置する校区コミセン・集会所であること。
組織規約・施設管理運営規約等が整備され、適切に運営されているもの。
建築(新築・増築・修繕)に必要な財源を持っていること。
新築の場合、校区コミセン・集会所として必要な設備を備えていること。
(例 集会室・会議室・図書館(室)・調理実習室など)
新築・増築の場合は、建築確認を受けること。
原則、工事費が100万円以上であること。
(公共下水道設備工事についてはこの限りではない)
申請年度内に工事が完了すること。
校区・自治会内で、工事に関する総会等の議決等がとれていること。

Q8 地域への周知はどうしたらよいですか。
A 工事の計画や業者の選定などは、校区・自治会の総会や回覧板等で、充分に住民の方々に周知を図り、地域で納得のうえで事業を進めてください。

Q9 この補助金を活用するにはどうしたらいいですか。
A 工事実施の前年度7月末までに、工事計画書を校区コミュニティ組織に提出してください。
次に、計画書をご提出いただいた全ての施設の現地確認を行います。
8月上旬~8月中旬頃に現地確認の日程を調整し、8月中旬~9月中旬頃まで現地確認を行います。
なお、現地確認では、工事の計画や施設の現状などをお尋ねしますので、校区の事務局の方や自治会長等、詳細が分かる方の同席をお願いします。
しかし、久留米市の予算の範囲内で、工事の緊急性や必要性が高いと判断した施設を優先して対応することとさせていただいておりますので、ご計画いただいた全ての工事に補助することが難しい状況です。
なお、この決定は、計画提出翌年度の4月上旬頃に文書でお知らせします。
補助することができない旨の文書だった場合で、次年度も工事を希望される場合は、再度上記工事計画を提出していただく必要があります。
次年度には、建築単価等の上昇なども想定されますので、見積りの取り直しや工事計画の見直しをお願いします。

その他

Q10 自治会集会所の新築を検討しているが新築用地がありません。用地の買収については補助金は使えますか。
A 本制度は、集会所の建築(新築・増築・修繕)に必要な工事費の一部を助成するものです。
建築用地の選定・確保は、地域で対応していただいております。

Q11 自治会集会所の設計費に、補助金が使えますか。
A 本制度は、集会所の建築(新築・増築・修繕)に必要な工事費の一部を助成するものです。
設計費や見積徴収に係る経費は、補助対象外となります。

Q12 自治会集会所の解体費に、補助金が使えますか。
A 本制度は、集会所の建築(新築・増築・修繕)に必要な工事費の一部を助成するものです。
解体については、新築時も含め補助対象外となります。

Q13 業者はどうやって選べばいいですか。
A 施工業者の決定は、原則として、入札にて決定していただきますようお願いします。
また、久留米市では、市内業者の育成及び経済対策として、施工業者は、市内の業者を選定していただきますよう、お願いしております。
施工業者が決定した際は、補助事業上、事前に公共工事に準じるレベルで見積書と図面の内容審査をさせていただくことをあらかじめお伝えください。

その他ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問合せください。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部地域コミュニティ課
 電話番号:0942-30-9014 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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