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浄化槽市町村整備推進事業について(城島地区の一部)

更新日:202201050942


市町村設置型浄化槽について(50人槽以下)

市町村設置型浄化槽は、申請者から浄化槽設置工事の一部費用を負担していただき、市が個人の敷地に浄化槽を設置します。
設置後は、市が維持管理を行い、その費用を使用料として負担していただきます。
市町村設置型浄化槽の詳細は、市町村設置型制度のあらましPDFファイル(141キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

市町村設置型浄化槽の対象区域について

市町村設置型浄化槽の設置対象区域は、城島町の、浄化槽処理促進区域PDFファイル(6070キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますとして指定された区域です。

浄化槽設置の申し込み

市町村設置型で浄化槽設置を希望される方は、上下水道部城島事務所(城島総合支所2階の環境建設課)にお申し込みください。
申請時には、印鑑(認印可)・浄化槽の位置図・配管経路を記した平面図・間取り図(住宅の求積面積が記載されている物)・建築契約書の写しなどをご持参ください。

  1. 久留米市特定地域浄化槽設置申請書PDFファイル(35キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 配管工事及び使用開始承諾書PDFファイル(23キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 土地使用承諾書PDFファイル(17キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 久留米市特定地域浄化槽設置に伴う誓約書PDFファイル(24キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

浄化槽設置分担金・使用料

浄化槽設置工事にかかる費用について、浄化槽の人槽により分担金を定めています。浄化槽分担金は、工事完了後、お支払いとなります。
また、浄化槽の使用を開始された後は、浄化槽の人槽により使用料を定めています。浄化槽使用料は、2ヶ月毎のお支払いとなります。
分担金・使用料などの詳細については、市町村設置型制度のあらましPDFファイル(141キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

浄化槽使用(開始・休止・廃止)届出

浄化槽を使用(開始・休止・廃止)される場合は、久留米市特定地域浄化槽使用届出書PDFファイル(17キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますが必要となります。
届出をされないと、開始・休止・廃止をすることが出来ません。
上下水道部城島事務所まで印鑑(認印可)を持参のうえ、手続きをお願いします。
その他、市町村設置型浄化槽使用に関することは、上下水道部城島事務所にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
久留米市企業局上下水道部城島事務所 上下水道チーム(城島総合支所2階の環境建設課)
久留米市城島町楢津743-2
電話番号:0942-62-2114  FAX番号:0942-62-3732
(注意)久留米市役所本庁舎・合川庁舎ではありませんのでご注意ください。
(注意)郵送、FAXでの申請はできません。

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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