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更新日:2019年10月08日 11時21分
ご家庭から排出される汚水(水洗便所や台所、風呂、洗面所などで使われた水)は、下水道管やポンプ場を通り下水処理場で浄化されて河川に放流されています。下水道使用料は、下水道管の修理・清掃その他の維持管理や下水処理場の運転などに要する経費として、公共下水道に汚水を排出される使用者の皆さんに、ご負担をお願いしております。
使用料は、排出される汚水量によって、使用開始された月からかかってきます。水道を使用されているところは、水道の使用水量が汚水量として認定され、一般家庭で地下水を使用されているところは、家族人数で認定されます。お支払いは、2ヶ月に1度、水道料金と一緒に上下水道料金として徴収させていただきます。 水道料金のお支払いを口座振替されているときは、その口座から水道料金と一緒に引き落とされます。お支払いは簡単・便利な口座振替をご利用ください。市内の金融機関はどこでも利用できます。
令和元年10月1日からの上下水道料金表(消費税率10%適用)
一般家庭で地下水を利用されているところは、家族人数で汚水量が認定されます。家族人数に変更があったときや地下水から水道水に切り替えたときは、使用料が変わりますので、お早めにご連絡ください。ご連絡頂いた時点から変更させていただきます。
家族人数 | 1人 | 2人 | 3~4人 | 5人以上 |
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地下水のみ | 20立方メートル | 26立方メートル | 36立方メートル | 46立方メートル |
市の水道水をお使いで、水道水を庭木や作物などに大量に散水する場合、製氷業などの事業に使用される場合などは、「使われる水道の量」と「下水に流される汚水の量」に差が出てくるため、「汚水量の認定」により下水道使用料を定めることができます。
汚水量の認定には、「汚水量認定申請書」の提出と、量水器(メーター)の設置が必要になりますので、営業管理課までお問合せください。
くわしくは上下水道部営業管理課(電話番号:0942-30-9078)までお問い合わせください。