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私道への公共管布設

更新日:201607201753


私道に公共下水道を設置するときは申請が必要です。

久留米市では、布設希望者の申請により、次の要件を備えた私道には公費で下水管などを布設し、また、公共管部分の維持管理も久留米市が行います。
ただし、生活道路として利用されており、また、下水道へ排水すべき建物があることが必要です。

私道への公共管布設のための条件

  1. 道路の一端が公道に接していること。当該私道には、工作物などを建設しないものとする。
  2. 公道に面した家屋を除いて2戸以上あること。かつ、その家屋が同一人の所有に属さないこと。
  3. 私道の所有者全員が公共下水道の布設を承諾していること。
  4. 私道の使用貸借期間は、当該公共下水道の用途を廃止するまでとし、かつ、使用料が無料であること。

詳しくは上下水道部給排水設備課(0942-30-8569)までお問い合わせください。


【例】私道にしか接していない家屋が2軒ある場合
(備考)公道、私道の両方に接している家屋は、いずれか一方に流せます
(備考)私道の共用部分まで公共管を布設いたします

私道にしか接していない家屋が2軒ある場合

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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