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更新日:2016年07月20日 17時53分
久留米市では、布設希望者の申請により、次の要件を備えた私道には公費で下水管などを布設し、また、公共管部分の維持管理も久留米市が行います。
ただし、生活道路として利用されており、また、下水道へ排水すべき建物があることが必要です。
詳しくは上下水道部給排水設備課(0942-30-8569)までお問い合わせください。
【例】私道にしか接していない家屋が2軒ある場合
(備考)公道、私道の両方に接している家屋は、いずれか一方に流せます
(備考)私道の共用部分まで公共管を布設いたします