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指定下水道工事店登録
更新日:2025年12月03日
13時40分
指定下水道工事店登録について
指定下水道工事店登録の要件
- 福岡県内に営業所を有すること
- 本市に登録している責任技術者を1名以上選任していること(毎年1月登録受付)
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
- 以下の各号のいずれにも該当しない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 本市の責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
- 本市の指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していない者
- その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 暴力団員である者
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- 精神の機能の障害により工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 法人であってその代表者がアからキまでの規定のいずれかに該当する者
指定申請に必要な書類
- 申請者の住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書の写し、経歴書及び前条第4号アからクまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
- 法人の場合は、登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、法人の代表者に関する前号に定める書類及び役員の氏名、住所、生年月日及び性別が記載された名簿
- 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式)
- 営業所の外部及び内部の状態のわかる写真
- 選任責任技術者名簿(第3号様式)並びに雇用関係及び選任する責任技術者が他の営業所の責任技術者を兼任している場合は兼務状況を証する書類
- 選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
- 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
- 市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書
申請書の様式は、下水道指定工事店指定申請書のページからダウンロードしてください。
指定申請の受付期間
令和7年2月13日(木曜日)から2月26日(水曜日)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く
手数料
別途納付書にて、所定の金融機関に納付し、領収証の写し(コピー)を提出して下さい。
受付場所
久留米市企業局上下水道部給排水設備課
久留米市合川町2190-3 2階
(注意)久留米市役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
(注意)郵送、FAXでの申請はできません
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