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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
更新日:2026年06月04日
19時13分
平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、久留米市では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。
この法改正により、指定の有効期限従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
また、指定の更新申請時および新規指定申請時に、久留米市企業局では皆様から事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を企業局のホームページ等で公表いたします。
初回更新までの有効期間
初回更新までの有効期間割振り表
| 久留米市より指定を受けた日 |
指定番号 |
初回更新までの指定の有効期間 |
| 平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
1~80 |
2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
| 平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
81~164 |
2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
| 平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
165~326 |
2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
| 平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
327~438 |
2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
| 平成25年4月1日~令和 元年9月30日 |
439~545 |
2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
指定更新の基準
指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。
指定の要件
- 給水装置工事主任技術者として選任されることとなる資格者がいること
- 以下の省令で定める機械器具を有すること。
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないこと
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
- 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 水道法第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
申請時に必要な提出書類及び持参するもの
- 様式第一号(新規指定時の申請書と同様)
- 様式第二号(欠格必要な条件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 発行日から3か月以内の原本)
- 位置図(S=1/10,000程度)
- 付近の地図(S=1/500程度)
- 緊急連絡体制(メールアドレスをご記入ください)
- 指定更新時確認事項
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届(変更がある場合)
- 主任技術者の免状の写し(登録済み全員分が必要です)
- 写真1枚(運転免許証サイズ、カラー)
その他提出書類(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
- 別紙1 講習会受講実績及び業務内容の確認
- 別紙2 給水装置工事主任技術者の研修受講実績等の確認
- 別紙3 適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況等の確認
(注意)内容を証明するもの(写し)も添付してください。
詳しくは、指定給水装置工事事業者各種届の案内をご覧ください。
指定の更新申請時に確認する4項目
久留米市では指定更新時に下記4項目をについて確認させていただき、内容の一部を久留米市のホームページで公表します。
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関する広報資料
ポスターチラシ
(544キロバイト)
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