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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

更新日:202606041913


 平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、久留米市では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。

 この法改正により、指定の有効期限従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 また、指定の更新申請時および新規指定申請時に、久留米市企業局では皆様から事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を企業局のホームページ等で公表いたします。

初回更新までの有効期間

初回更新までの有効期間割振り表
久留米市より指定を受けた日 指定番号 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1~80 2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 81~164 2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 165~326 2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 327~438 2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 439~545 2024(令和6)年9月29日までの5年間

指定更新の基準

指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。

指定の要件

  1. 給水装置工事主任技術者として選任されることとなる資格者がいること
  2. 以下の省令で定める機械器具を有すること。
    1. 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    2. やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    3. トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    4. 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないこと
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
    2. 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    3. 水道法第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    4. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    5. 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

申請時に必要な提出書類及び持参するもの

その他提出書類(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

(注意)内容を証明するもの(写し)も添付してください。

詳しくは、指定給水装置工事事業者各種届の案内をご覧ください。

指定の更新申請時に確認する4項目

久留米市では指定更新時に下記4項目をについて確認させていただき、内容の一部を久留米市のホームページで公表します。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関する広報資料

ポスターチラシPDFファイル(544キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 給水チーム
 電話番号:0942-30-8522 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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