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水道こんなときは

更新日:201809041110


1.宅地内の水道管から漏水したとき

 宅地内で水道が漏水した場合、家の中の水道を全部とめてメーターが回っているかどうかを確認して下さい。

A.メーターが回っていない場合

 メーターよりも道路側で漏水していると思われます。この場合、一般住宅に限り一定の条件が整えば企業局で修繕することが可能です。そのため状況の確認にお伺いしますので、上水道整備課までご連絡ください。
 なお、企業局で修繕を行う際の宅地内の路面復旧は簡易的な補修となります。修繕に支障となる植木や構造物の移設等は、お客様のご負担となります。
 また、お客様の事情で漏水したものは、お客様のご負担となります。

B.メーターが回っている場合

 メーターから蛇口までの間で漏水している疑いがありますので、すぐに修繕してください。(費用はお客様のご負担になります。)お客様ご自身で、久留米市指定給水装置工事業者PDFファイル(396キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますへご依頼ください。
 上水道整備課にお問い合わせいただければ、最寄りの指定工事店をご紹介します。

2.水道の使用量が急に多くなったとき

 メーターから蛇口までの間で漏水している疑いがありますので、1. と同じ方法でメーターが回っているかどうか確認してください。
 修繕が完了したら、修繕を依頼された久留米市指定給水装置工事業者から修繕証明書を受け取ってください。漏れた分の水道料金(下水道料金)の一部を減額できる場合があります。修繕証明書と印鑑をご持参の上、上下水道料金センターへ申請してください。
【漏水修理の負担区分】

漏水修理の負担区分の図

3.道路で水が漏れているとき

雨も降っていないのに道路が濡れていたり、水が流れている場合、道路に埋設してある水道管から漏水している可能性があります。
この場合道路が陥没し思わぬ二次災害につながる場合がありますので、上下水道部までご連絡下さい。

お問い合わせ
上水道整備課 電話番号:0942-30-8525

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部上水道整備課
 電話番号:0942-30-8516 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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