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更新日:2018年09月05日 15時34分
ビルやマンションなどの高い建築物では、道路に埋設されている水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上に設置されている高置水槽(無い場合もあります)に送ってから、各利用者に給水する給水方式があります。
このように、水道水を一旦水槽にためてから給水する施設のことを「貯水槽水道」といいます。
受水槽の入口までの水質については、水道事業者に管理責任がありますが、一旦受水槽に入った水は設置者の責任で適切に管理しなければなりません。
もし自分で管理できない場合には、適切に管理のできる第三者に委託することができます。
ただし、委託しても管理責任は設置者にあります。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により、以下のように分類されます。
種類 | 条件 |
---|---|
簡易専用水道 | 受水槽の有効容量が10立法メートルを超える施設 |
小規模貯水槽水道 | 受水槽の有効容量が10立法メートル以下の施設 |
久留米市企業局では、貯水槽水道の利用者から水質等について相談があった場合、必要な調査を行い、その調査結果のうち必要な情報を利用者へ提供します。
また、調査の結果、水質的な異常や施設に問題があると思われる場合は、設置者へ必要な指導を行います。
貯水槽水道では、日頃の正しい管理を怠ると大変な事故につながることがあります。正しい管理方法で安全な水を守りましょう。
項目 | 点検の内容 |
---|---|
水槽の清掃 |
水槽の清掃を1年に1回定期的に行って、いつも清潔な状態が保たれるようにしましょう。 |
施設の点検 |
水槽の状態やマンホールのふたの施錠など点検を定期的に行って、不審な点があれば速やかに改善しましょう。 |
水質の管理 |
いつも水の色、濁り、臭い、味などに注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。 |
給水の停止 |
供給している水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止して、利用者に知らせる必要があります。 また、健康福祉部保健所衛生対策課、上下水道部給排水設備課へ連絡してください。 |
水質の検査 |
水質検査を1年に1回定期的に行って、供給される水の安全の確認をしましょう。 |
項目 | 点検の内容 |
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定期の検査 |
受水槽の有効容量が10立法メートルを超える施設(簡易専用水道)は、上記の管理のほかに、厚生労働大臣の指定を受けた専門的検査機関に依頼して、施設の検査を1年に1回定期的に受けなければなりません。 |
貯水槽水道については、以下のような届出が必要になります。
届出の内容 | 届出書類 | 届出先 |
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貯水槽水道の施設を設置・変更・廃止したとき |
給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書 |
上下水道部給排水設備課 電話番号:0942-30-8522 |
簡易専用水道の施設を設置・変更・廃止したとき |
簡易専用水道設置・変更・廃止届 |
健康福祉部保健所衛生対策課 電話番号:0942-30-9727 |