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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:202204011106


建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、耐震診断が義務付けされた久留米市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物等のうち、法で定められた規模以上の大規模なものをいいます。

詳しくは「要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模PDFファイル(77キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます」ファイルをご覧ください。

耐震診断結果等の公表

耐震診断の結果および附表等については以下のとおりです。

今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。

用途別一覧の「評価の結果」は、耐震診断で算出された指標の各階・各方向のうち、最小の値を掲載しています。

なお、公表される耐震診断結果については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

公表内容の補足

耐震診断結果の報告義務があった平成27年12月末以降、所有者等に変更があり、追加で報告(補足)があったものは以下のとおりです。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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